○上松町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成18年2月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、あらかじめ規則で事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募するものとする。
2 町長は、施設の性格、規模、機能等を考慮し、施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことが必要であると認めるときは、当該法人等の事務所の所在地に関し制限を付すことができる。
(1) 施設の設置目的、性格、規模等から特に必要があると認められるとき。
(2) 次条の規定による申請がなかったとき、又は審査の結果、指定管理者の候補者として選定することができなかったとき。
(3) 指定管理者の候補者を指定管理者として指定することができなくなり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(4) 指定管理者が、法第244条の2第11項の規定により、その指定を取り消されたとき。
(申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等(以下「申請法人等」という。)は、規則に定める申請書に次に掲げる書類を添えて、申請の期間内に町長に申請しなければならない。
(1) 指定管理者の指定を受けようとする施設の管理に関する事業計画書(以下「事業計画書」という。)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要なものとして規則で定める書類
2 町長は、規則で定める事項に該当する申請法人等は、指定管理者とすることはできない。
(指定候補者の選定)
第4条 町長は、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める法人等を指定管理者の候補者に選定するものとする。
(1) 施設の利用者に関し平等な利用の確保が図られるものであること。
(2) 施設の設置の目的に即してその管理を効率的かつ効果的に行うことができるものであること。
(3) 施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) 施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める事項を満たすものであること。
(指定管理者の指定)
第5条 町長は、前条の規定により選定した法人等を、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、指定管理者に指定するものとする。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第6条 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、当該指定管理者と施設の管理に関し、規則で定める事項について協定を締結するものとする。
(事業報告書の提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する施設に関し、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの事業報告書を提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第8条 町長は、施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理に係る業務及び経理の状況に関して定期又は必要に応じて随時に、報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて施設の管理に係る全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理者が前条の指示に従わないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により指定管理者の指定を受けたとき。
(3) 指定管理者として必要な資格の喪失その他指定の条件に該当しなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
3 第1項の規定による指定の取消し又は業務の停止が指定管理者の責めによる場合においては、町は、当該指定の取消し又は業務の停止により指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務等)
第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その管理をしなくなった施設及びその設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 指定管理者は、前条第1項の規定により業務の停止を命ぜられた場合においては、町長の指示するところにより、施設の管理を町長に引き渡さなければならない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は、故意又は過失により、その管理する指定施設又はその設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(町長等による管理)
第12条 町長は、第9条第1項の規定により、指定を取り消し、若しくは業務の停止を命じたとき又は指定管理者が天災その他の事由により施設の管理に係る業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において町長が必要と認めるときは、他の条例の規定にかかわらず、当該管理に係る業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
(秘密保持義務等)
第13条 指定管理者又はその管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項に規定する措置等を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに当該指定施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従業者の職務を退いた後においても、同様とする。
(審査会)
第14条 指定管理者の候補者を選定するため、上松町公の施設指定管理者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、指定管理者の指定に関し審査する。
3 審査会の委員の定数は、10人以内とし、町長が必要な期間を定めてこれを任命する。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(上松町情報公開及び個人情報保護に関する条例の一部改正)
2 上松町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成11年上松町条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第10号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。