○上松町町税の滞納に対する制限措置に関する条例

平成17年12月14日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、上松町町税の滞納を放置しておくことが納税義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税を滞納し、かつ、納税について著しく誠実性を欠く者に対し、滞納を防止するための制限措置を講ずることにより、町税の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例に規定する制限措置を講ずる契約行為、許認可、福祉サービス等(以下「行政サービス」という。)の適用範囲は別表のとおりとする。

(用語)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税 上松町税条例(昭和38年上松町条例第4号)第3条に規定するもの及び国民健康保険税をいう。

(2) 納税義務者 上松町税条例の規定により町税を納付する義務がある者及び特別徴収によって町税を徴収し、かつ、納付する義務を負う者をいう。

(3) 滞納者 納税義務者でその納付すべき町税をその納期限(徴収又は滞納処分に関する猶予に係る期限を除く。)までに納付しない者をいう。

(4) 徴税吏員 町長又はその委任を受けた町吏員をいう。

(5) 町民等 町民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)をいう。

(町の責務)

第4条 町は、町税の納税を促進するための基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県その他の関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。

(納税義務者の責務)

第5条 納税義務者は、法令の定めるところにより、町の提供する役務を等しく受ける権利を有し、併せて町税の納税について、納期限を遵守し誠実にそれを履行する義務を負う。

(滞納者に対する制限措置)

第6条 町長は、納税義務の履行における町民等の公平感を確保するため、次条から第10条までの手続に着手することと併せ、町税を滞納し、かつ、納税について著しく誠実性を欠く者に対して、第2条に規定する行政サービス等について制限措置を講ずることができる。

(督促及び滞納処分)

第7条 徴税吏員は、町税の滞納があったときは、上松町税条例、地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法においてその例によることとされた国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定に基づき、町税に係る督促及び催告を、また、滞納者の財産の差押え、換価、換価代金等の配当その他の滞納処分に関する手続を厳正に執行しなければならない。

(調査)

第8条 徴税吏員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類を調査することができる。

(1) 滞納者

(2) 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

(3) 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

(4) 滞納者が株主又は出資者である法人

(調査の権限及び方法)

第9条 徴税吏員は、滞納処分のため必要があるときは、滞納者の物又は住居その他の場所につき調査することができる。

2 徴税吏員は、滞納処分のため必要がある場合には、次の各号のいずれかに該当するときに限り、第三者の物又は住居その他の場所につき調査することができる。

(1) 滞納者の財産を所持する第三者がその引渡しをしないとき。

(2) 滞納者の親族その他の特殊関係者が滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由がある場合において、その引渡しをしないとき。

3 徴税吏員は、前2項の調査に関し必要があるときは、滞納者若しくは第三者に戸若しくは金庫その他の容器の類を開かせ、又は自らこれを開くために必要な処分をすることができる。

(その他財産調査に関する事項)

第10条 前2条に定めるもののほか、滞納処分における財産の調査については、地方税法においてその例によることとされた国税徴収法第143条から第147条までの規定の定めるところよる。

(納税の確認)

第11条 町長は、滞納者に対して第6条に規定する制限措置を講ずるため、町民等からの行政サービス等の申請があった場合は、当該町民等が町税に滞納がないことを確認しなければならない。

2 町長は、行政サービス等を受けることによって、申請のあった町民等以外にその利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者がいる場合は、その者の町税に滞納がないことも確認することができる。

3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。

(行政サービス等の履行)

第12条 町長は、前条の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに当該行政サービス等に関する条例等に基づく手続を進めなければならない。

(行政サービス等の手続の停止)

第13条 町長は、第11条の規定により滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等の手続を停止しなければならない。

(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続)

第14条 滞納者は、前条の規定により停止した行政サービス等を受けようとするときは、町長に、滞納している町税についての滞納分を完納若しくは、分納誓約書を提出しなければならない。

(分納誓約の承認及び滞納処分等の停止)

第15条 町長は、前条の規定による分納誓約書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、町税の適正かつ確実な納付が見込まれると認めたときは、これを承認することができる。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、地方税法第15条の2の規定により第7条から第10条までの手続を停止しなければならない。

(特例措置)

第16条 町長は、前条第1項の規定により分納誓約の承認をしたときは、特例措置として当該行政サービス等に関する条例等に基づき速やかに手続を進めなければならない。

(行政サービス等を受けている期間中に滞納となる場合の特例措置)

第17条 町民等は、行政サービス等を受けている期間中に災害その他の特別な事情により分納誓約の納付が著しく困難となり、町税を誓約期限までに納付できないときは、当該町税の分納誓約期限前に事由を付して町長に提出しなければならない。

(特例措置の取消し等)

第18条 第16条の規定により特例措置を受けた者が、次の各号に該当するときは、町長は、当該特例措置を取り消し、その分納誓約の承認に係る町税について一時に徴収することができる。

(1) 第15条第1項の規定により承認した分納誓約書の納期限までに町税を納付しないとき。

(2) 前条の事由が消滅したとき。

2 町長は、前項各号の規定により特例措置の取消しをした場合で、その取消しを受けた者が滞納している町税について一時に納付することができない正当な理由がないと判断した場合は、第16条の規定に基づき手続をした行政サービス等につき、拒否、取消し又は停止の制限措置を講ずることと併せ、第7条から第10条までに規定する手続に着手しなければならない。

(審査請求)

第19条 第7条又は第13条の規定について不服のあるものは、審査請求をすることができる。

(審査会への諮問)

第20条 町長は、町民等から前条の審査請求があったときは、遅滞なく上松町町税滞納処分審査会に諮問し、その回答を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(審査会の設置)

第21条 前条の規定による諮問に応じて審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、上松町町税滞納処分審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の組織運営に関し必要な事項は規則で定める。

(損害賠償等)

第22条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例の適用となる賦課年度は、この条例の施行する日の属する年度からとする。

(平成27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(条例第2条関係)

担当課

NO

行政サービスの名称

総務課

1

町有財産の貸付け

2

町職員採用

3

入札の参加指名

住民福祉課

4

障害者にやさしい住宅改良促進事業

5

高齢者にやさしい住宅改良事業

6

人間ドック等受診補助

7

町営住宅入居

8

一般廃棄物処理業の許可

産業観光課

9

町制度資金融資あっせん

10

町制度資金利子補給

建設水道課

11

法定外公共物用途廃止申請

12

合併処理浄化槽設置整備

13

指定給水装置工事事業者の指定

14

排水設備指定工事店指定

教育委員会

15

私学助成金

各課共通事項

16

行政委員の選出

17

小規模な工事、物品等の発注

18

町表彰

上松町町税の滞納に対する制限措置に関する条例

平成17年12月14日 条例第31号

(平成28年4月1日施行)