○上松町町税滞納処分審査会規則
平成17年12月14日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町町税の滞納に対する制限措置に関する条例(平成17年上松町条例第31号。以下「条例」という。)第21条第2項の規定に基づき、上松町町税滞納処分審査会の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 地方税並びに各種使用料等負担に対する公平の原則の基に滞納者に対する多面的な情報収集と検討を加え、納税、納付意識の向上を確保することを目的とする。
(組織)
第3条 審査会は、町長が任命する副町長、及び関係部署内の課長をもって組織する。
2 審査会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
(会議)
第4条 審査会は、委員長が招集する。
2 委員長は、次条の審査に当たり必要と認めた場合は、審査会の構成員以外の者の出席を求めることができる。
(審査事項)
第5条 審査会は、町長の諮問を受けて、次の事項に関する審査を行う。
(1) 条例第19条に規定する事項
(2) 滞納者の情報交換に関する事項
(3) 不納欠損処分に関する事項
(4) 住民票の職権抹消に関する事項
(5) 差押えに関する事項
(6) その他
(答申及び報告)
第6条 審査会は審査終了後、その処分の適否について町長に答申を行う。
2 委員長は、会議で審議した事項についてその都度町長に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 審査会の委員及び出席者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条の規定により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、企画財政課収納係において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年11月1日から適用する。