○上松町地域包括支援センターの設置に関する条例

平成18年6月20日

条例第14号

(設置)

第1条 この条例は、高齢者が住み慣れた地域で、その人らしい生活を送ることができるよう、総合相談支援・権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防マネジメント等を行い、高齢者福祉の向上を図るため、上松町地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上松町地域包括支援センター

(2) 位置 上松町大字上松159番地4

(利用対象者)

第3条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 町内に居住するおおむね65歳以上の要支援状態及び要介護状態のおそれがある高齢者並びにその家族や親族等とする。

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(利用料)

第4条 センターの利用料は無料とする。ただし、センターが主催する各種事業においては、実費負担等徴収することができるものとする。

(休業日及び開所時間)

第5条 センターの休業日は次の各号とし、開所は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができるものとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月29日から1月3日までの日

(専門員の配置)

第6条 センターには次の専門員等を置くことができる。

(1) 主任介護支援専門員、社会福祉士、保健師

(2) その他地域包括ケアについての知識を有した者

(賠償責任)

第7条 利用者が故意又は過失により、施設、備品等を損傷し、紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和3年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年5月6日から適用する。

上松町地域包括支援センターの設置に関する条例

平成18年6月20日 条例第14号

(令和3年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年6月20日 条例第14号
令和3年6月23日 条例第12号