○上松町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年12月19日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(支給決定の申請書)

第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は、介護給付費等支給決定申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第1号)とする。

(支給決定の通知書等)

第4条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給する旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に介護給付費等支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第2号)及び障害福祉サービス受給者証(様式第3号)、地域相談支援受給者証(様式第3号の2)を交付する。

2 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等を支給しない旨の決定を行ったときは、当該決定を受けた障害者又は障害児の保護者に介護給付費等不支給決定通知書(様式第4号)を交付する。

(支給決定の変更の申請書)

第5条 省令第17条に規定する申請書は、介護給付費等支給決定変更申請書兼利用者負担額減額・免除決定変更申請書(様式第5号)とする。

(支給決定の変更の決定の通知書等)

第6条 町長は、法第24条第2項又は法第24条第4項の規定により支給決定の内容を変更する必要があると認め、当該支給決定の変更の決定を行ったときは、当該支給決定の変更の決定を受けた支給決定障害者等に介護給付費等支給決定変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定変更決定通知書(様式第6号)を交付する。

2 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定の内容を変更する必要がないと認め、当該支給決定の変更の決定を行わなかったときは、当該支給決定の変更の申請を行った支給決定障害者等に介護給付費等支給決定変更申請却下通知書兼利用者負担額減額・免除決定変更申請却下通知書(様式第7号)を交付する。

(申請内容の変更の届出)

第7条 政令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、障害福祉サービス受給者証等記載事項変更届(様式第8号)により行うものとする。

(障害福祉サービス受給者証の再交付)

第8条 政令第16条の規定による障害福祉サービス受給者証の再交付の申請は、障害福祉サービス受給者証再交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 町長は、法第25条第1項の規定による支給決定の取消しを行ったときは、当該支給決定の取消しに係る支給決定障害者等に介護給付費等支給決定取消通知書(様式第10号)を交付する。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第10条 法第30条第2項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第169号)で定める額とする。

(介護給付費等の額の特例に係る申請等)

第11条 法第31条の規定による介護給付費等の額の特例の適用に係る申請は、介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 町長は、支給決定障害者等について、法第31条の規定により障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難であると認めたときは、当該支給決定障害者等に介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除認定証(様式第12号)を交付する。

3 町長は、第1項の申請があった場合において、当該申請を行った支給決定障害者等について、法第31条の規定により障害福祉サービスに要する費用を負担することが困難でないと認めたときは、当該申請を行った支給決定障害者等に介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除申請却下通知書(様式第13号)を交付する。

4 第2項の規定により介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除認定証を交付された支給決定障害者等は、障害福祉サービスを受けようとするときは、介護給付費等利用者負担額災害等減額・免除認定証を障害福祉サービス受給者証に添えて、当該障害福祉サービスを行う者に提出するものとする。

(計画相談支援給付費の支給)

第12条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(様式第30号)とする。

2 省令第34条の54条第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第31号)により行うものとする。

3 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援対象障害者等が、計画相談支援をサービス利用計画の作成を行う事業者への依頼又は当該事業者の変更に係る届出は、計画相談支援依頼(変更)届出書(様式第32号)とする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第13条 省令第34条の55第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(様式第33号)により行うものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第14条 省令第65条第9項第2号に規定する申請書は、高額障害福祉サービス費支給申請書(様式第14号)とする。

(高額障害福祉サービス費の支給の通知書等)

第15条 町長は、法第76条第2項の規定により支給決定障害者等が受けた障害福祉サービス等に要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等及び介護保険法(平成9年法律第123号)第20条に規定する介護給付等のうち政令で定めるもの並びに補装具費の合計額を控除して得た額が著しく高額であるときは、当該支給決定障害者等に対し、高額障害福祉サービス費支給決定通知書(様式第15号)によりその旨通知する。

2 町長は、前条に規定する申請書の提出があった場合において、法第76条第2項の規定により当該申請書に係る支給決定障害者等が受けた障害福祉サービス等に要した費用の合計額から当該費用につき支給された介護給付費等及び介護保険法第20条に規定する介護給付等のうち政令で定めるものの合計額を控除して得た額が著しく高額でないときは、当該支給決定障害者等に対し、高額障害福祉サービス費不支給決定通知書(様式第16号)によりその旨を通知する。

(特定障害者特別給付費等の支給の申請等)

第16条 省令第34条の3第1項又は第34条の4第1項の申請書は、特定障害者特別給付費・特例特定障害者特別給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その要否を審査し、特定障害者特別給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)又は特定障害者特別給付費支給等却下通知書(様式第4号)により、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

3 省令第34条の3第4項の規定による届出は、特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第6号)により行うものとする。

4 町長は、前項の申請により特定障害者特別給付費の支給の変更を決定したときは、特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第7号)により、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費等の支給決定の取消しの通知)

第17条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、特定障害者特別給付費等支給取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(地域相談支援給付決定の申請等)

第17条の2 省令第34条の31第1項の申請書は、地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 町長は、前項の申請書受理したときは、その要否を審査し、地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)又は地域相談支援給付費支給等却下通知書(様式第4号)により、当該決定に係る障害者又は障害児の保護者に通知するものとする。

(地域相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)

第17条の3 省令34条の49第1項の規定による通知は、地域相談支援給付費支給決定取消通知書(様式第10号)により行うものとする。

(自立支援医療の支給認定の申請等)

第18条 法第53条第1項の規定による政令第1条の2第1号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)及び同条第2号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係る支給認定の申請は、自立支援医療(育成医療及び更生医療)支給認定申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(新規・再認定・変更)(様式第17号)に育成医療及び更生医療に係る支給認定のため、町長が別に定める必要な書類を添付して行うものとする。

2 町長は、法第54条第1項の規定により育成医療及び更生医療に係る支給認定を行ったときは、当該育成医療及び更生医療に係る支給認定障害者等に自立支援医療(育成医療及び更生医療)支給認定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第18号)及び自立支援医療受給者証(育成医療及び更生医療)(様式第19号)を交付する。

3 町長は、法第54条第1項の規定により、第1項に規定する育成医療及び更生医療に係る支給認定の申請に係る障害者等が、育成医療及び更生医療を受ける必要がなく、又は政令で定める基準に該当しないと認め、当該障害者に係る育成医療及び更生医療に係る支給認定を行わなかったときは、当該育成医療及び更生医療に係る支給認定の申請に係る障害者等に自立支援医療(育成医療及び更生医療)支給認定申請却下通知書(様式第20号)を交付する。

(自立支援医療の支給認定の変更の申請等)

第19条 法第56条第1項の規定による育成医療及び更生医療に係る支給認定の変更の申請は、自立支援医療(育成医療及び更生医療)支給認定申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(新規・再認定・変更)に、育成医療及び更生医療に係る支給認定の変更のため、町長が別に定める必要な書類を添付して行うものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合において、法第56条第2項の規定により省令で定める事項について変更の必要があると認め、当該申請に係る育成医療及び更生医療に係る支給認定の変更の認定を行ったときは、当該変更の認定を受けた支給認定障害者等に自立支援医療(育成医療及び更生医療)支給認定変更認定通知書(様式第21号)を交付する。

3 前項の規定は、法第56条第2項の規定により職権により支給認定の変更の認定を行ったときに準用する。

4 町長は、第1項の申請があった場合において、法第56条第2項の規定により省令で定める事項について変更の必要がないと認め、当該申請に係る育成医療及び更生医療に係る支給認定の変更の認定を行わなかったときは、当該申請を行った支給認定障害者等に自立支援医療(育成医療及び更生医療)支給認定変更申請却下通知書(様式第22号)を交付する。

(自立支援医療の申請内容の変更の届出)

第20条 政令第32条第1項の規定による育成医療及び更生医療に係る申請内容の変更の届出は、自立支援医療受給者証(育成医療及び更生医療)等記載事項変更届(様式第23号)により行うものとする。

(自立支援医療の医療受給者証の再交付)

第21条 政令第33条第1項の規定による育成医療及び更生医療に係る医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証(育成医療及び更生医療)再交付申請書(様式第24号)により行うものとする。

(自立支援医療の支給認定の取消し)

第22条 町長は、法第57条第1項の規定による育成医療及び更生医療に係る支給認定の取消しを行ったときは、当該支給認定の取消しに係る支給認定障害者等に自立支援医療(育成医療及び更生医療)支給認定取消通知書(様式第25号)を交付する。

(補装具費支給決定の申請等)

第23条 法第76条第1項の規定による補装具費に係る支給決定(以下「支給決定」という。)の申請は補装具費支給決定申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(様式第26号)に、支給決定のため町長が別に定める必要な書類を添付して行うものとする。

2 町長は法第76条第3項の規定により支給決定に当たり必要があると認めたときは、省令で定めるところにより、判定依頼又は意見照会を身体障害者更生相談所等に行う。

3 町長は法第76条第4項の規定により支給決定を行ったときは、当該補装具費に係る支給対象障害者等に補装具費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第27号)及び補装具費支給券(様式第28号)を交付する。

4 町長は法第76条第4項の規定により、第1項に規定する支給決定に係る支給対象障害者等が補装具費支給を受ける必要がなく、又は政令で定める基準に該当しないと認め、支給決定を行わなかったときは、当該補装具費に係る支給対象障害者等に補装具費支給申請却下通知書(様式第29号)を交付する。

(補装具費の代理受領)

第24条 省令で定めるところにより補装具費の支給は代理受領とし、町長は費用から支給対象障害者等が負担する額を控除した額を事業者からの請求により事業者に支払う。

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、第1条から第18条までは平成18年4月1日から、第19条から第20条までは平成18年10月1日から適用する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

様式 略

上松町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則

平成18年12月19日 規則第15号

(平成25年12月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年12月19日 規則第15号
平成25年12月27日 規則第11号