○上松町特産品開発センター等の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成12年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町特産品開発センター等の設置及び管理運営に関する条例(平成12年上松町条例第11号)第6条の規定に基づき、上松町特産品開発センター等(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用者の資格)
第2条 センターの使用者は、町内に在住し上松町特産品開発センター利用組合に登録した者とする。ただし、町長が特に認めたときはこの限りでない。
(使用許可申請)
第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ上松町特産品開発センター等使用許可申請書(様式第1号)(以下「使用許可申請書」という。)により町長に申請しなければならない。ただし、上松町特産品開発センター利用組合については、申請を免除できるものとする。
(使用の許可)
第4条 町長は使用許可申請書を受理したときはその内容を審査し、適当と認めたときは、上松町特産品開発センター等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料)
第5条 使用料は無料とする。
2 町長は、使用者に利益が生じた場合は、当該施設の維持管理等の経費に充てるためその一部を納付させることができる。
(実施報告書の提出)
第6条 使用者は、当該施設に係る業務又は経理の状況を記載した実績報告書を、町長の定める日までに提出しなければならない。
(維持管理経費)
第7条 管理運営に必要な経費(光熱水費等)は使用者の負担とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは免除することができる。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、センターの使用に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用者は、施設を常に衛生的に使えるよう心掛けなければならない。
(2) センターを使用したときは、清掃、整理整頓を行い使用前の状態に復さなければならない。
(3) センターの内外においてみだりに建物設備等を損傷又は汚損のおそれがある行為をしないこと。
(4) 前3号に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。