○上松町エゴマ搾油機等の管理に関する規程

平成18年9月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、上松町が保有し上松町特産品開発センター利用組合(以下「組合」という。)に管理委託した共同利用機械及び施設(以下「機械等」という。)の適正な管理及び円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(機械等の内容)

第2条 機械等の内容は別表のとおりとする。

(機械等の所在)

第3条 機械等の設置場所は、長野県木曽郡上松町大字小川5538番地及び長野県木曽郡上松町大字小川3516番地とする。

(管理責任者)

第4条 機械等の管理運営責任者は、組合の上松えごま工房長とする。

(利用者の範囲)

第5条 機械等の利用者は、上松町住民等とする。ただし、町外利用者等は、別に定める料金表により利用可能とする。

(利用方法)

第6条 利用方法については、町民が円滑に活用できるようにする。

2 利用者は、組合に果実持込み等により搾油等作業を委託し利用するものとする。

3 利用者は、利用するときには、機械等利用委託申込書により組合に委託する。

(利用料)

第7条 機械等の利用者は、管理運営に必要な経費及びオペレータ賃金等に充てるため、別に定める「エゴマ搾油料金表」による料金を支払うものとする。

(経理等)

第8条 上松えごま工房長は機械等の運営状況を明らかにするため、必要な帳簿を備えることとする。利用日誌、経理台帳、管理日誌、その他必要なもの。

(雑則)

第9条 この規程に定めなき事項については、町長が別に指示する。

この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成28年訓令第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係) (機械等の内容)

種別

構造又は型式銘柄

規模又は台数

備考

搾油機

両足上板開閉式搾油機(PJ―単独型)

1台

プンジン製

P―16(S)

1台

プンジン製

焙煎機

電気自動焙煎機

1台

プンジン製

精選機

0.4kw

1台

プンジン製

水洗機

0.25馬力

1台

プンジン製

作業所

木造

一式

 

選別機

TR12-20T.SR

1台


上松町エゴマ搾油機等の管理に関する規程

平成18年9月1日 訓令第2号

(平成30年11月27日施行)