○副町長の定数を定める条例
平成19年3月7日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副町長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 上松町副町長を置かない条例(平成23年上松町条例第3号)の施行の日から当該条例が廃止されるまでの間にあっては、副町長に係る部分は、適用しない。
附則(平成23年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
○副町長の定数を定める条例
平成19年3月7日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副町長の定数を1人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 上松町副町長を置かない条例(平成23年上松町条例第3号)の施行の日から当該条例が廃止されるまでの間にあっては、副町長に係る部分は、適用しない。
附則(平成23年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。