○副町長の定数を定める条例

平成19年3月7日

条例第4号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定により、副町長の定数を1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 上松町副町長を置かない条例(平成23年上松町条例第3号)の施行の日から当該条例が廃止されるまでの間にあっては、副町長に係る部分は、適用しない。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

副町長の定数を定める条例

平成19年3月7日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月7日 条例第4号
平成23年3月4日 条例第3号