○上松町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月7日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎の管理に係る契約その他の経常的かつ継続的に役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり契約を締結する必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

上松町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年3月7日 条例第5号

(平成19年3月7日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成19年3月7日 条例第5号