○上松町デイサービスセンター管理運営規則

平成19年3月20日

規則第20号

上松町デイサービスセンター管理運営規則(平成4年上松町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町デイサービスセンター条例(平成4年上松町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、上松町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 センターに所長及びその他必要な職員を置くことができる。

(休業日及び開所時間)

第3条 センターの休業日は12月29日から1月3日までとする。

2 センターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。

3 前2項に定める休業日及び開所時間については、町長が必要と認める場合には、変更できるものとする。

(利用できる者)

第4条 センターを利用できる者は次に掲げるとおりとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定又は法第32条第6項に規定する要支援認定を受けた者

(2) 法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費の全額及び法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の全額を負担し、利用を希望する者

(利用登録)

第5条 条例第5条に規定する町が指定する者(以下「指定管理者」という。)は、サービスの利用希望者があったときは、必要な書類の提出を受け、これを審査し、適当と認められるときは台帳に登録するものとする。

(登録の取消し)

第6条 指定管理者は、前条により登録された者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録を取り消しサービスの停止又は中止をすることができる。

(1) 感染症等により他の利用者に影響するとき。

(2) 疾病又は負傷により通所が困難なとき。

(3) その他町長が適当でないと判断したとき。

(利用料)

第7条 サービスの利用料は、法第41条第4項第1号及び法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準から算定した額とする。

(帳簿の整備)

第8条 指定管理者は、ケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類について、整備をしなければならない。

(苦情処理)

第9条 指定管理者は、利用者の苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口の設置等必要な措置を講じなければならない。

(賠償責任)

第10条 指定管理者は、故意又は過失により施設及びその備品等を損傷や紛失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(報告)

第11条 管理者は、事業の実施状況について毎月及び年度の終了後速やかに町長に報告するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

上松町デイサービスセンター管理運営規則

平成19年3月20日 規則第20号

(平成19年4月1日施行)