○上松町高齢者福祉施設の設置及び管理に関する条例
平成19年12月12日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、上松町に所在する高齢者福祉施設(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 高齢者の介護予防や生きがい対策の推進及び、町民の心身の健康の保持、生活の安定、福祉の向上と推進を図ることを目的に第3条に規定する施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び所在地は次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
いきいき広場こまくさ | 上松町本町通り3丁目38番地 |
ふれあい交流広場おぎ | 上松町大字荻原1212番地の2 |
上松町老人憩の家 | 上松町緑町1丁目719番地 |
(使用の許可)
第4条 施設を使用する者は、別に定める申込書によりあらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を制限することができる。
(1) 秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及びその設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 使用料の滞納があったとき。
(4) 前3号のほか、管理運営上利用が不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 施設を使用する者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料の一部又は全部を減免することができる。
(1) 町が主催する行事、事業に関するとき。
(2) 高齢者自らが生きがい対策を推進する活動をするとき。
(3) 災害その他特別な事情があると認められるとき。
(4) その他町長が特に認めたとき。
(管理運営委託)
第8条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、施設の管理運営に関する業務について、社会福祉事業を行うことを目的として設立された社会福祉法人、又は保健・医療・福祉の増進を図る活動を目的とする特定非営利活動法人の団体(以下「受託者」という。)に委託することができる。
2 受託者は、事業の実施状況及び利用状況について、毎月の実績報告を翌月の10日までに町長に報告するものとする。
(賠償責任)
第9条 使用者が故意又は過失により施設及びその備品等を損傷、紛失させたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(補則)
第11条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
福祉施設使用料 | |
施設名 | 使用料 |
いきいき広場こまくさ | 1時間 500円 |
ふれあい交流広場おぎ | |
上松町老人憩の家 |
(1) 使用時間に端数が生じた場合は、30分未満切捨て、30分を超えた場合は切り上げとする。
(2) 暖房使用料は、使用料の30%相当額を別に徴収する。