○雇用促進住宅管理要綱
平成15年3月31日
告示第40号
(趣旨)
第1条 上松町内の企業等へ勤める就業者を対象に賃貸借住宅の供給を行い、町内企業等への雇用及び定住化の促進を図る。
(名称等)
第2条 前条に規定する賃貸借住宅の名称等は、次のとおりとする。
(1) 名称 島ハイツ
(2) 所在地 上松町大字小川3173番地5
(3) 規模・戸数 2LDK、1棟16戸
(入居基準)
第3条 賃貸借住宅の供給対象は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 就業中又は就業予定の者があり住宅に困窮している町内の企業等
(2) 町内の企業等に就業し、町内に定住しようとする者
(3) その他、町長が特に定めた者
(入居の申請、許可)
第4条 入居の申請及び許可については、原則として企業等が必要な住宅戸数を申請し、町長が内容を審査の上申込みのあった企業等を優先にこれを許可するものとする。ただし、入居させる住宅の戸数を超えるときは、公開抽選の方法により選定した企業等から入居を許可するものとする。また、特別の事情により町長が必要と認めたときは、公開抽選によらず入居を許可することができる。
(使用料)
第5条 賃貸借住宅の使用料は、1戸当たり月額38,000円とする。ただし、使用料については駐車場1台分、共益費を含むものとする。
(その他)
第6条 入居者の管理義務等、入居者の費用の負担義務、同居の制限、明渡しの際の検査については、上松町定住促進住宅管理条例(平成8年上松町条例第6号)第6条から第9条までの内容に同じ。ただし、入居の申請及び許可が企業等の場合には、入居者を企業等に読み替えるものとする。
2 この要綱の施行に関し、必要な事項は上松町営住宅等管理条例(平成9年上松町条例第12号)に準じる。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。