○上松町コミュニティバス運行条例

平成19年6月20日

条例第20号

(趣旨)

第1条 町民の福祉の増進に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による上松町コミュニティバス(以下「コミュニティバス」という。)の運行に必要な事項を定めるものとする。

(運行路線)

第2条 コミュニティバスの運行路線は、規則で定める。

2 前項に係る路線の運行回数、停留所及び運行時刻については、別に定める。

(乗車料)

第3条 コミュニティバスを利用する者は乗車料を納めなければならない。

2 乗車料の額は、別表に定めるとおりとする。

3 町長が認めた者については、乗車料の全部又は一部を減免することができる。

(乗車券の発行)

第4条 町長は、回数乗車券、定期乗車券を発行することができる。

(乗車料の納付)

第5条 コミュニティバスの乗車料の納付は、次の方法によるものとする。

(1) 乗車料は、コミュニティバスの車内で納付しなければならない。

(2) 回数乗車券及び定期乗車券については、発行時に乗車料を納付しなければならない。

(乗車料の還付)

第6条 既に納付した乗車料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により町長が必要と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の遵守事項)

第7条 コミュニティバスを使用する者は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)の規定及び町長が別に定める事項を遵守しなければならない。

(運行)

第8条 コミュニティバスの運行は、定期に行うものとする。ただし、臨時運行・運休については町長が別に定める。

2 コミュニティバスは、12月31日から1月3日までの間は運行しないものとする。

(業務の委託)

第9条 町長は、コミュニティバス運行に関する業務の一部を委託することができる。

2 受託者は、毎月、乗車料の納入及び乗車人数等の報告義務を負うものとする。

(協議会)

第10条 コミュニティバスの円滑な運行を図るため、協議会を設置する。

2 協議会の設置、運営については規則で定める。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年3月30日より適用する。

(平成30年条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日より施行する。

別表(第3条関係)

コミュニティバス乗車料

利用区間

大人(中学生以上)

小学生

未就学児

全区間

200円

100円

無料

上松町コミュニティバス運行条例

平成19年6月20日 条例第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年6月20日 条例第20号
平成20年6月19日 条例第21号
平成26年3月14日 条例第4号
平成30年3月16日 条例第9号