○上松町有害鳥獣駆除対策協議会規約
昭和55年8月15日
(名称等)
第1条 この協議会は上松町有害鳥獣駆除対策協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局は長野県木曽郡上松町駅前通り2丁目13番地(上松町役場内)に置く。
(目的)
第2条 この協議会は上松町における野生鳥獣の農林水産物に対する被害状況等を適確に把握し、上松町内における被害対策のための計画等を樹立することにより有害鳥獣駆除等を適確かつ効率的に行うことを目的とする。
(構成員)
第3条 協議会は次の者をもって構成する。
(1) 上松町長
(2) 上松猟友会
(3) 木曽農業協同組合西部事業部上松支所長
(4) 上松町農業委員会長
(5) 木曽南部森林組合長
(6) 木曽森林管理署長
(7) 鳥獣保護についての有識者
(8) その他関係団体の長
(会長)
第4条 協議会の会長は上松町長とする。
2 会長は会務を総理する。
(会議)
第5条 会議は会長が招集する。
2 会議の議長は、会長又はその代理人が務める。
3 会議の招集は、協議会開催7日前までに日時場所及び協議しようとする事項を付して各構成員に通知するものとする。ただし、緊急の場合はこの限りでない。
4 会議は、構成員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
5 第3条に掲げる構成員は、あらかじめ会長の承認を得て、当該構成員の所属する団体等の他の職員を代理人として会議に出席させることができる。
6 会議の議事は、出席者の過半数以上の賛同をもって決める。
7 会議では、次の事項を協議する。
(1) 鳥獣による被害発生状況
(2) 有害鳥獣年間駆除実施計画
(3) 有害鳥獣駆除班の編成
(4) その他有害鳥獣駆除等に関すること。
附則
この規約は、昭和55年8月15日から施行する。
附則(昭和56年4月7日)
この規約は、昭和56年4月7日から施行する。
附則(平成19年10月24日)
この規約は、平成19年10月24日から施行する。