○上松町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成20年2月28日

条例第6号

(趣旨及び設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、子育て家庭に対する育児支援を行うため、子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上松町子育て支援センター

上松町大字小川1658番地1

(上松町健康増進センター内)

(センターの事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てに係る相談・指導に関すること。

(2) 子育てに係る交流に関すること。

(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(4) 地域の子育て情報の収集及び提供に関すること。

(5) 乳児及び幼児の一時預かり事業に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就学前の児童及びその保護者

(2) 子育て支援の事業に従事する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(開館時間)

第5条 センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時

(2) 土曜日 午前9時から午後3時(ただし、事前予約のある場合)

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の許可)

第7条 センターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ登録をし町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用の許可を取り消すことができる。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(遵守事項)

第8条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品をセンター外に持ち出さないこと。

(3) センター以外の部屋又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 前3号に定めるもののほか、秩序の維持について町長が指示すること。

(使用料)

第9条 センターの使用料は、無料とする。

(利用料)

第10条 センターが実施する第3条第5号の事業を受ける者は、別表に定める登録料及び預かり料を納めるものとする。

(利用料の減免)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の利用料を減額し、又は減免することができる。

(損害賠償の義務)

第12条 第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第28号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第10条関係)

上松町子育て支援センター利用料

区分

料金

適用

一時預かり登録料

無料

町内居住者

2,000円

町外居住者

一時預かり料

町内居住者幼児200円

町外居住者幼児600円

町内居住者乳児400円

月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時00分までの間

町内居住者幼児400円

町外居住者幼児750円

町内居住者乳児600円

土曜日の午前9時00分から午後3時00分までの間

特別な事由等で、上記以外の時間帯で受け入れた場合、時間当たり100円を加算する。

上松町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例

平成20年2月28日 条例第6号

(令和5年6月16日施行)