○赤沢施設整備基金条例
平成21年2月24日
条例第2号
(設置)
第1条 赤沢自然休養林内の町有施設整備に必要な財源を確保するため、赤沢施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の整理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入する。
(処分)
第5条 基金は、赤沢自然休養林内の町有施設整備関連事業の経費の財源に充てる場合は、これを処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。