○ひのきの里あげまつ ふるさと基金条例

平成20年9月18日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、上松町をふるさととして応援しようとする個人から、広く寄附を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の上松町に対する思いを住民等の参加型により個性豊かな活力あるふるさとづくりを進めることを目的とする。

(基金の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、ひのきの里あげまつ ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の使途)

第3条 基金を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自然環境・森林整備の保全に関する事業

(2) 高齢者福祉・子育て支援・健康増進の充実に関する事業

(3) ふるさとの伝統文化の継承に関する事業

(4) 産業振興に関する事業

(5) まちづくり(ふるさとづくり)に資する事業

(6) 地域振興に関する事業

(7) 住民の福祉や結婚・子育てに関する事業

(8) 移住支援や住宅環境整備に関する事業

(9) 町長が必要と認める事業

(10) 災害に関する事業

(寄附金の使途指定等)

第4条 寄附者は、自らの寄附金の使途について、前条各号のうちいずれに充てるかをあらかじめ指定することができる。

(積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第1条の目的に対し寄附された寄附金の額及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第8条 基金は、第1条の目的を達成するため、第3条各号に規定する事業の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(公表)

第9条 町長は、毎年度終了後2か月以内にこの条例の運用状況について、公表しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成20年8月1日から適用する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第7号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

ひのきの里あげまつ ふるさと基金条例

平成20年9月18日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月18日 条例第23号
令和3年8月16日 条例第13号
令和6年3月5日 条例第7号