○上松町後期高齢者医療に関する規則

平成20年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年長野県後期高齢者医療広域連合条例第15号。以下「広域連合条例」という。)及び上松町後期高齢者医療に関する条例(平成20年上松町条例第5号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収の通知)

第2条 町長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項に規定する普通徴収の方法により保険料を徴収しようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により被保険者に通知するものとする。

(1) 条例第4条第1項の納期により徴収する保険料 後期高齢者医療保険料決定(変更)納入通知書

(2) 条例第4条第2項の納期により徴収する保険料 後期高齢者医療保険料決定(変更)納入通知書(随時分)

(特別徴収の通知)

第3条 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「準用介護保険法」という。)第136条第1項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に通知する通知書は、後期高齢者医療保険料仮徴収額特別徴収開始通知書又は後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書のとおりとする。

2 準用介護保険法第138条第1項(準用介護保険法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に通知する通知書は、後期高齢者医療保険料仮徴収額特別徴収中止通知書又は後期高齢者医療保険料額特別徴収中止通知書のとおりとする。

(保険料の直接収納)

第4条 出納員又は現金取扱員は、保険料その他徴収金を直接収納したときは、現金領収書を被保険者に交付するものとする。

2 前項に規定する現金領収書は、納付書の領収日付印欄に所定の領収印を押印して、これに代えることができる。

(保険料納入済額証明書の交付申請)

第5条 保険料納入済額証明書の交付を受けようとする者は、税務関係諸証明交付・閲覧申請書を町長に提出しなければならない。

(延滞金の減免)

第6条 条例第8条第3項の規定により延滞金を減免する場合の同項に規定する特別の理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 被保険者が広域連合条例第19条第1項の規定による保険料の徴収猶予を受けたこと。

(2) 被保険者が広域連合条例第20条第1項の規定による保険料の減免を受けたこと。

(3) 前2号に類する事由があったこと。

2 条例第8条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする被保険者は、延滞金減免申請書(様式第1号)に減免を必要とする理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに審査し、減免するかどうかを決定し、被保険者に対し延滞金減免決定通知書(様式第2号)又は延滞金減免却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(徴収に関する他の規定の準用)

第7条 この規則に定めるもののほか、保険料その他徴収金の徴収については、上松町税条例(昭和38年上松町条例第4号)及び上松町税に関する規則(昭和55年上松町規則第9号)の関係規定を準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の上松町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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上松町後期高齢者医療に関する規則

平成20年10月1日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)