○後期高齢者医療保険人間ドック事業助成要綱
平成20年4月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、後期高齢者医療保険被保険者(以下「後期被保険者」という。)の健康保持と、適切な医療の確保を図るため検診費用の一部を助成し、疾病の予防、早期治療等保健事業を総合的に実施し、健康の増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により、検診費用の助成を受けることのできる者は、上松町後期高齢者医療に関する条例(平成20年上松町条例第5号)第3条第1項に規定する後期被保険者とする。ただし、後期高齢者医療保険料を長期にわたって滞納し、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第17条第2項に規定する被保険者資格証明書(様式第3号)の交付を受けている者又は、その交付を受けることが見込まれる者は除く。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、後期被保険者が各医療機関において人間ドック又はがん検診を受診した場合に、別表に規定する額を支給する。ただし、町が実施する特定健康診査等の検診事業を受診した者については、その費用総額に含まれる町からの助成金額を、この要綱により支給する助成金から控除するものとする。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その都度、申請内容を審査し支給を決定する。
3 受診後の申請は、検診を受けた日の属する月から起算して2か月以内に行うものとする。
4 助成金の助成回数は、後期被保険者1人につき、同一年度内において1回とする。
5 1日ドック又は1泊2日ドックと脳ドックを同時に受ける場合は、脳ドックに係る費用は助成しない。
6 1日ドック又は1泊2日ドックとがん検診を同時に受ける場合は、がん検診に係る費用は助成しない。
7 脳ドックとがん検診を同時に受ける場合は、いずれか助成額が多いものを対象とする。
8 助成金の積算基礎となる検診料金は基本部分のみとし、オプション検査を含まないものとする。
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽りその他、不正の手段により助成金の交付を受けた者に対しては、その全部について返還を命ずるものとする。
(検診結果の提出)
第6条 人間ドック又はがん検診の助成を受けて検診した者は、原則としてその結果を町長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の助成金から適用する。
附則(平成21年告示第2号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の助成金から適用する。
附則(平成31年告示第38号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第50号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象者 | 検診の種類 | 助成金額 | 助成限度額 |
人間ドック | 後期被保険者 | 1日ドック | 検診料金の70%以内 | 30,000円 |
1泊2日ドック | 45,000円 | |||
脳ドック | 25,000円 | |||
がん検診 | 後期被保険者 | 肺、大腸、胃、膵臓 | 検診料金の70%以内(4種類のうち2種類までとする。) | 20,000円(2種類同時の場合、30,000円) |
様式 略