○上松町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成21年3月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則の定めるところにより、町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当事業者が基準該当障害福祉サービスを行う場合にあっては、法に基づく指定障害福祉サービス事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定サービス基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、これらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に、前項の登録を行うものとする。
(1) 事業所(障害福祉サービスに係る事業において、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 当該申請に係る事業の開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し町長が必要と認める事項
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて、上松町基準該当障害福祉サービス事業廃止(休止・再開)届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 町長は、支給決定障害者(法第22条第5項に規定する障害福祉サービス受給者証の交付を受けた障害者又は障害児をいう。以下同じ。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合には、法第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給するものとする。
2 前項に規定する特例介護給付費等の額は、法第30条第2項の規定に基づき算定した費用の額とする。
2 前項に規定する支払があったときは、支給決定障害者に対し特例介護給付費等の支給があったものとみなす。
3 登録事業者は、第1項に規定する支払を受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該支給決定障害者に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
4 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があった場合は、指定サービス基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査するものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者又はその保護者から利用者負担額として、当該基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、前項の支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者又はその保護者に領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者から支払を受けた費用の額については、それぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、法に基づく介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(報告等)
第9条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者又はその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告又は帳簿書類の提出を命じ、検査することができる。
(1) 登録事業者が、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が、前条の規定により報告又は帳簿書類の提出を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(1) 第4条の規定により、登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他、町長が必要と認める事項
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行とする。
様式 略