○国民健康保険人間ドック事業助成要綱
平成5年4月1日
告示第8―2号
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者(以下「国保被保険者」という。)の健康保持と、適切な医療の確保を図るため検診費用の一部を助成し、疾病の予防、早期治療等保健事業を総合的に実施し、健康の増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により、検診費用の助成を受けることのできる者は、町内に住所を有する国保被保険者及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条並びに同法第116条の2の規定により町内に住所を有するものとみなされる国保被保険者で、35歳(その年度の4月1日以降に満年齢に達する者)以上の者とする。ただし、国民健康保険税を長期にわたって滞納し、同法第9条第6項に規定する被保険者資格証明書の交付を受けている者又はその交付を受けることが見込まれる者を除く。
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、国保被保険者が各医療機関において人間ドック又はがん検診を受診した場合に、別表に規定する額を支給する。ただし、町が実施する特定健康診査等の検診事業を受診した者については、その費用総額に含まれる町からの助成金額を、この要綱により支給する助成金から控除するものとする。
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その都度、申請内容を審査し支給を決定する。
3 受診後の申請は、検診を受けた日の属する月から起算して2か月以内に行うものとする。
4 助成金の助成回数は、国保被保険者1人につき、同一年度内において1回とする。
5 1日ドック又は1泊2日ドックと脳ドックを同時に受ける場合は、脳ドックに係る費用は助成しない。
6 1日ドック又は1泊2日ドックとがん検診を同時に受ける場合は、がん検診に係る費用は助成しない。
7 脳ドックとがん検診を同時に受ける場合は、いずれか助成額が多いものを対象とする。
8 助成金の積算基礎となる検診料金は基本部分のみとし、オプション検査を含まないものとする。
(助成金の返還)
第5条 町長は、偽りその他、不正の手段により助成金の交付を受けた者に対しては、その全部について返還を命ずるものとする。
(検診結果の提出)
第6条 人間ドック又はがん検診の助成を受けて検診した者は、原則としてその結果を町長に提出するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年 第 号)
平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年 第 号)
平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年告示第 号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年度の助成金から適用する。
附則(平成18年告示第 号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成18年度の助成金から適用する。
附則(平成20年告示第22号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年度の助成金から適用する。
附則(平成21年告示第3号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年度の助成金から適用する。
附則(平成31年告示第37号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第49号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象者 | 検診の種類 | 助成金額 | 助成限度額 |
人間ドック | 国保被保険者 | 1日ドック | 検診料金の70%以内 | 30,000円 |
1泊2日ドック | 45,000円 | |||
脳ドック | 25,000円 | |||
がん検診 | 国保被保険者 | 肺、大腸、胃、膵臓 | 検診料金の70%以内(4種類のうち2種類までとする。) | 20,000円(2種類同時の場合、30,000円) |
様式 略