○上松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成21年6月26日
条例第12号
上松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年上松町条例第17号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づき、上松町における廃棄物の減量化、資源化、適正処理及び地域の清潔の保持を推進するために必要な事項を定める事により、資源有効活用、快適な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、良好な生活環境の形成に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(1) 減量化 廃棄物の発生を抑制することをいう。
(2) 資源化 廃棄物を再び、原材料、熱源として利用することをいう。
(3) 事業者 事務所、事業所、官公署、学校、病院その他これらに準ずる施設で事業を行う者をいう。
(一般廃棄物処理計画)
第3条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物処理計画を策定又は改定した場合は、速やかに告示するものとする。
(清潔の保持)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有又は管理する土地又は建物の清掃を行うなど、その清潔を保つように努めるとともに、みだりに廃棄物が捨てられないように適正な管理に努めなければならない。
2 占有者は、その接する道路及び水路の清潔を保つように努めなければならない。
3 土木建築工事等の施工者は、工事に伴う土砂、がれき、廃材等を整理し、不法投棄を誘発又は都市美観の汚損を招かないように努めなければならない。
4 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布し、又は不要物を散乱した者は、これを除去し、清掃しなければならない。
5 占有者は、法第5条第3項の規定による大掃除を、町長が告示する地域及び日程に従って実施するよう努めなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、一般廃棄物の発生を抑制するため、減量化、資源化を推進するとともに、一般廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を図るための施策を講じなければならない。
2 町は、前項の責務を果たすため、住民及び事業者の意識の啓発を図り、必要な情報の収集及び調査、研究等に努めなければならない。
(住民の責務)
第6条 住民は、廃棄物の適正処理及び地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、相互に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第7条 事業者は、製造、加工、販売に際して再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)及び再生部品(同条第5項に規定する再生部品をいう。)並びに再生品を積極的に利用するとともに、事業活動を行うに当たり、減量化及び資源化に努めるとともに、その事業活動に伴って発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、事業活動によって製造した製品、容器、包装材量等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になるおそれのあるときは、自ら回収するなど必要な措置を講じなければならない。
(占有者の協力義務)
第8条 占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分できない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。
2 一般廃棄物処理計画に従い町が定めた集積所を利用する者は、当該集積所を清潔に保たなければならない。
(必要な措置)
第9条 町長は、廃棄物の適正な処理をするために必要があると認めるときは、占有者に対して当該廃棄物の処理に関し必要な措置を求めることができる。
(一般廃棄物の自己処理基準)
第10条 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し又は処分(再生を含む。)するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2に定める基準に準じて処理しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第11条 占有者は、法第6条の2第5項の規定による、多量の一般廃棄物を排出し、自ら処理できないときは、町長に届け出て適正な処理の方法について指示を受けなければならない。
2 前項にいう多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定める。
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託)
第12条 町長は法第6条の2第2項又は第3項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬、処分等の一部を、一般廃棄物の収集、運搬、処分等を業とする者に委託することができる。
(産業廃棄物の処理)
第13条 産業廃棄物は、事業者が自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 町長は法第11条第2項の規定により、特に必要と認めた時は、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内で産業廃棄物を処理することができる。
(1) 法第7条第1項又は第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可 一件につき7,000円
(2) 法第7条第2項又は第7項の規定による一般廃棄物処理業許可の更新 一件につき4,000円
(3) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業許可の変更 一件につき4,000円
(報告の徴収等)
第15条 町長は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他関係者から廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。
(過料)
第16条 詐欺その他不正行為により第14条に規定する手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に旧条例に基づいて決定された一般廃棄物処理手数料及び手続は、なお従前の例による。