○上松町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成21年6月8日

規則第7号

上松町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(平成6年上松町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、上松町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成21年上松町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(大掃除に関する計画)

第2条 条例第4条第5項の規定による大掃除に関する計画は、町長が、その都度告示する。

(多量の一般廃棄物)

第3条 条例第11条第2項にいう、多量の一般廃棄物の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 排出量が、1日平均10キログラム以上の一般廃棄物

(2) 一時の排出量が50キログラム以上の一般廃棄物

(3) 前2号の重量以下で、その容量が著しく大きいため、町の収集計画に支障を及ぼす容量

(収集方法等)

第4条 条例第8条第1項の規定により、自ら処理することができない廃棄物は可燃ごみ、不燃ごみ、資源物に区別し、町長の定める計画に従いそれぞれ指定の容器に収め、又は指定の容器に収めることができないときは町長の定める方法に従い、指定された日に指定された場所に搬出し収集に協力しなければならない。

2 前号の袋又は容器及び場所に、次に掲げる廃棄物を混入し、若しくは持ち込んではならない。

(1) 有毒性物質を多量に含むもの

(2) 著しく悪臭を発するもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 収集作業を困難にするおそれのあるもの

(5) その他町長が特に指定したもの

(一般廃棄物処理業の許可の申請等)

第5条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項及び第6項の規定による許可の申請は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)によるものとし、同書に規定する書類を添付しなければならない。

2 法第7条の2第1項の規定による許可の変更申請書は、「一般廃棄物処理業変更許可申請書」(様式第2号)とし、同書に規定する書類を添付しなければならない。

3 法第7条の2第3項の規定による届出は、一般廃棄物処理業廃止(休止)(様式第3号)又は一般廃棄物処理業変更届(様式第4号)によるものとし、同書に規定する書類を添付しなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可)

第6条 町長は、前条第1項又は第2項の申請により、一般廃棄物処理業を許可したときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第5号)を交付するものとする。

2 許可証の有効期限は、交付の日から2年とする。

3 第1項の許可を受けた者(以下、「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 許可業者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、許可証再発行申請書(様式第6号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業の許可の基準)

第7条 法第7条第1項又は第6項の規定による許可に係る基準は、同条第5項又は第10項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 一般廃棄物の適正な処分先を確保できること(最終処分を業として行う者を除く。)

(2) 町税及び町の一般廃棄物処理手数料の滞納がないこと。

(3) 許可の更新の場合にあっては、当該許可の有効期間の満了前1年間に収集運搬又は処分の実績があること。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて業務の一部若しくは全部に停止を命ずることができる。

(1) 法又は条例、又は規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 前条に定める許可に係る基準に該当しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく、事業の全部又は一部を休止したとき。

(許可証の返還)

第9条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可証の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 許可の更新、又は変更により許可証記載の内容を変更したとき。

(4) 業務を廃止したとき。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に旧規則に基づいて決定された手続は、なお従前の例による。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上松町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

平成21年6月8日 規則第7号

(令和2年3月13日施行)