○上松町職員駐車場設置規程
平成21年7月13日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、上松町職員駐車場の設置及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 上松町職員駐車場として次のものを定め、職員(臨時職員含む。)等が使用できるものとする。
(1) 上松町陶芸センター駐車場
(2) 上松町栄町研修センター駐車場
(3) 上松町公民館裏側駐車場
(4) 上松町駅西駐車場
(使用時間)
第3条 駐車場の使用時間は、終日とする。
(駐車場の維持管理)
第4条 駐車場を使用する者は、健全な環境で維持管理し、これを使用しなければならない。
(使用申込み)
第5条 上松町職員駐車場の使用を希望する者は、上松町職員駐車場使用申込書(別記様式)により申し込む。
(使用料)
第6条 上松町職員駐車場の使用料は、職員(臨時職員含む。)が通勤のために使用する場合は免除する。
2 前項の規定以外で使用する場合は、月額2,000円とする。
(使用料の徴収)
第7条 上松町職員駐車場の使用料は、契約した者から町が発行する納入通知書により、月額又は年額で徴収する。
2 使用料の徴収は、契約した月から解約した月までを月単位とする。
(使用料の不還付)
第8条 徴収した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた時は、その一部又は全部を還付することができる。
(禁止行為)
第9条 駐車場において次の各号に掲げる行為はしてはならない。
(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。
(2) 他の自動車の駐車を妨げること。
(3) 駐車中の自動車を毀損するおそれのある行為をすること。
(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第10条 駐車場における盗難、毀損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害、その他不可抗力によって生じた損害については、町は損害賠償の責を負わない。
2 駐車場の施設その他物件を毀損し、又は消滅させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この規程の施行について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規程第7号)
(施行期間)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第3号)
この規程は、令和元年7月1日から施行する。