○上松町職員駐車場設置規程

平成21年7月13日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、上松町職員駐車場の設置及び管理運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 上松町職員駐車場として次のものを定め、職員(臨時職員含む。)等が使用できるものとする。

(1) 上松町陶芸センター駐車場

(2) 上松町栄町研修センター駐車場

(3) 上松町公民館裏側駐車場

(4) 上松町駅西駐車場

(使用時間)

第3条 駐車場の使用時間は、終日とする。

(駐車場の維持管理)

第4条 駐車場を使用する者は、健全な環境で維持管理し、これを使用しなければならない。

(使用申込み)

第5条 上松町職員駐車場の使用を希望する者は、上松町職員駐車場使用申込書(別記様式)により申し込む。

(使用料)

第6条 上松町職員駐車場の使用料は、職員(臨時職員含む。)が通勤のために使用する場合は免除する。

2 前項の規定以外で使用する場合は、月額2,000円とする。

(使用料の徴収)

第7条 上松町職員駐車場の使用料は、契約した者から町が発行する納入通知書により、月額又は年額で徴収する。

2 使用料の徴収は、契約した月から解約した月までを月単位とする。

(使用料の不還付)

第8条 徴収した使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めた時は、その一部又は全部を還付することができる。

(禁止行為)

第9条 駐車場において次の各号に掲げる行為はしてはならない。

(1) 区画線に従わないで自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 駐車中の自動車を毀損するおそれのある行為をすること。

(4) 前3号のほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(損害賠償)

第10条 駐車場における盗難、毀損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害、その他不可抗力によって生じた損害については、町は損害賠償の責を負わない。

2 駐車場の施設その他物件を毀損し、又は消滅させた者は、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この規程の施行について必要な事項は別に定める。

この規程は、平成21年8月1日から施行する。

(平成22年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年規程第7号)

(施行期間)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第3号)

この規程は、令和元年7月1日から施行する。

画像

上松町職員駐車場設置規程

平成21年7月13日 規程第1号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成21年7月13日 規程第1号
平成22年12月21日 規程第3号
平成27年11月27日 規程第7号
令和元年6月28日 訓令第3号