○上松町地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
平成22年6月18日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、上松町税条例(昭和38年上松町条例第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 法第4条第2項第1号に規定する促進区域において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第25条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者には、次のいずれかに該当する物に対し固定資産税を課さない。
(1) 対象施設の用に供する家屋又は構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)(同意日以降において取得したものに限る。)
(2) 前号に規定する物の敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)
(課税免除の申請等)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月1日現在における当該固定資産について、同月31日までに町長に申請しなければならない。
(1) 申請に係る物が第2条の規定に適合しないと認めた場合
(2) 前条の規定による申請が期限までに行われなかった場合(申請が期限までに行われなかったことについて町長が正当な理由があると認めたときを除く。)
(4) 正当な理由がなく、第2条の規定の適用に関し地方税法第353条の規定により上松町の徴税吏員が行う事項について、申請を行った者により次のいずれかの行為が行われた場合
ア 帳簿書類その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避する行為
イ 帳簿書類の検査に際し、虚偽の記載又は記録をしたものを提示する行為
ウ 質問に対し答弁をせず、又は虚偽の答弁をする行為
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされた企業立地計画(同法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号)第14条第1項に規定する企業立地計画をいう。)に関するこの条例による改正前の上松町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例の規定による固定資産税の課税免除については、なお、従前の例による。