○上松町妊婦乳児一般健康診査実施要綱

平成22年3月17日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき妊婦・産婦・乳児の健康診査を通じて、妊婦・産婦・乳児の健康増進、疾病の予防、早期発見など健康管理の支援や健康増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 妊婦一般健康診査対象者は、町内に住所を有する妊婦、産婦健康診査対象者は、町内に住所を有する産婦、また、乳児一般健康診査は、町内に住所を有する乳児を対象に乳児期に1回医療機関にて健康診査を受けることができる。

2 新生児聴力検査は、町内に住所を有する新生児を対象に1回医療機関にて聴力検査を受けることができる。

(実施方法)

第3条 妊婦一般健康診査は、妊娠届時に、妊婦一般健康診査受診票を交付する。妊婦健診受診者は、健診時に医療機関へ受診票を提出して健診を受ける。

2 乳児一般健康診査は、出生届時に、乳児一般健康診査受診票を交付する。該当乳児保護者は、乳児期に医療機関へ受診票を提出して健診を受けることができる。

3 新生児聴力検査は、新生児期に医療機関で検査を受けることができる。

4 産婦健康診査は、出生届時に、産婦健康診査票を交付する。妊婦健診受診者は、健診時に医療機関へ受診票を提出して健診を受ける。

(委託契約)

第4条 妊婦・産婦・乳児一般健康診査の委託医療機関は社団法人長野県医師会、事務委託は長野県国民健康保険団体連合会、その他、必要に応じて契約した医療機関とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 新生児聴力検査の委託医療機関は、必要に応じて契約した医療機関とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 実施に当たっては、別に委託契約を結ぶ。

(公費負担)

第5条 前第各条にて委託契約された健診料金は、長野県国民健康保険団体連合会を経由して、実施医療機関へ支払う。ただし、その他の契約機関の場合は、その医療機関の請求により支払う。

2 新生児聴力検査については、医療機関の請求により支払う。

3 里帰り分べん等で県外の医療機関を利用する者については妊婦・産婦・乳児健康診査、新生児聴力検査負担金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に領収書を添えて、健診後6か月以内に申請する。また、委託医療機関以外の医療機関で新生児聴力検査を受けた者は、申請書に領収書を添えて、検査後6か月以内に申請する。

4 町長は、審査の上、長野県医師会との委託内容に準じて負担金を交付決定する。この場合において、申請金額が長野県より低い場合には、申請された額とする。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年告示第59号)

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

画像

上松町妊婦乳児一般健康診査実施要綱

平成22年3月17日 告示第19号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成22年3月17日 告示第19号
令和2年6月26日 告示第59号