○上松町観光情報センターの設置及び管理に関する条例
平成22年6月17日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、町内の観光案内、情報の提供及び物産の案内等により観光客の誘致を促進し、地域経済の発展を図るため、上松町観光情報センター(以下「センター」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上松町観光情報センター
(2) 位置 上松町大字上松159―3
(業務)
第3条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 観光案内に関すること。
(2) 観光情報の提供に関すること。
(3) 物産案内に関すること。
(4) 物産情報の提供に関すること。
(5) その他センターの設置目的を達成するために必要な事業を実施すること。
(使用の許可)
第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を制限することができる。
(1) 秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号のほか、町長が管理運営上使用を不適当と認めたとき。
(賠償責任)
第6条 使用者が故意又は過失により、施設、備品等を損傷し、紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長において損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、センターの管理運営等必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。