○上松町職員特別退職(勧奨)制度実施要綱
平成22年7月26日
告示第29号
上松町職員早期退職促進要綱(平成19年上松町告示第6号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、人事管理の円滑な運用と効率的な行政運用を期するため、特別退職(勧奨)制度(以下「特別退職制度」という。)を設け、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の適正化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 特別退職(勧奨)の対象となる職員は、次に掲げる職員とする。ただし、職員の定年等に関する条例(昭和59年上松町条例第8号)第2条による定年退職者を除く。
(1) 年齢50歳以上59歳以下の職員(後進に道を譲るため特別退職(勧奨)をする者)
(2) 前号に掲げる職員のほか、町長が特に必要と認める者
(退職日)
第3条 特別退職(勧奨)の対象となる職員の退職日は毎年3月31日とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はその都度定める日とする。
(個別面談の実施)
第4条 特別退職(勧奨)をする者は、町長と個別面談を行うものとする。
(優遇措置)
第6条 特別退職制度の適用を受けて退職する時は、次により優遇するものとする。
(1) 勤務成績が良好であり、町長が必要と認める者に対しては、退職日前6月以内の期間を限度として昇格させ、又は昇給させることができるものとする。
(2) 退職手当
ア 勤続25年以上の者
長野県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和37年長野県市町村総合事務組合条例第2号)第5条適用
イ 勤続11年以上25年未満の者
長野県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例第4条適用
ウ 年齢が50歳未満で勤続20年以上25年未満の者
長野県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例第4条適用
附則
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。