○上松町職員特別退職(勧奨)制度実施要綱

平成22年7月26日

告示第29号

上松町職員早期退職促進要綱(平成19年上松町告示第6号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、人事管理の円滑な運用と効率的な行政運用を期するため、特別退職(勧奨)制度(以下「特別退職制度」という。)を設け、職員の新陳代謝を促進し、職員構成の適正化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 特別退職(勧奨)の対象となる職員は、次に掲げる職員とする。ただし、職員の定年等に関する条例(昭和59年上松町条例第8号)第2条による定年退職者を除く。

(1) 年齢50歳以上59歳以下の職員(後進に道を譲るため特別退職(勧奨)をする者)

(2) 前号に掲げる職員のほか、町長が特に必要と認める者

(退職日)

第3条 特別退職(勧奨)の対象となる職員の退職日は毎年3月31日とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はその都度定める日とする。

(個別面談の実施)

第4条 特別退職(勧奨)をする者は、町長と個別面談を行うものとする。

(退職の手続)

第5条 第2条第1号に規定する者については退職日6か月前までに、同条第2号に規定する者についてはその都度定める日までに、別記様式に定める退職願を町長に提出するものとする。

(優遇措置)

第6条 特別退職制度の適用を受けて退職する時は、次により優遇するものとする。

(1) 勤務成績が良好であり、町長が必要と認める者に対しては、退職日前6月以内の期間を限度として昇格させ、又は昇給させることができるものとする。

(2) 退職手当

 勤続25年以上の者

長野県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例(昭和37年長野県市町村総合事務組合条例第2号)第5条適用

 勤続11年以上25年未満の者

長野県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例第4条適用

 年齢が50歳未満で勤続20年以上25年未満の者

長野県市町村総合事務組合市町村職員退職手当条例第4条適用

この要綱は、告示の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。

画像

上松町職員特別退職(勧奨)制度実施要綱

平成22年7月26日 告示第29号

(平成22年7月26日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成22年7月26日 告示第29号