○上松町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成要綱

平成23年1月26日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、若年者に増加傾向にある子宮頸がんを予防するため、子宮頸がん予防ワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、接種日において中学校1年生から高校3年生までに相当する年齢の女子とする。

(2) 接種対象者が年度中に3回の接種が終了しなかった場合は、翌年度も期間を定めて接種対象者とする。ただし、18歳に到達した年度の翌年度の4月1日以降に接種した場合はこの限りでない。

(助成する接種回数)

第3条 接種回数は初回接種、初回接種から1か月後、初回接種から6か月後の1人3回とする。

(費用助成)

第4条 前条に定めるワクチン接種に係る費用について1回当たり15,939円を上限に、町が助成するものとする。ただし、予防接種のための予診のみを受け、接種をしなかった場合は、助成しない。

(助成の申請及び請求)

第5条 助成の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種日の属する年度の3月31日までに、上松町子宮頸がん予防ワクチン接種公費助成金申請書(様式第1号)に、医療機関が発行した領収書等を添付して町長に申請し、請求書(様式第2号)により請求するものとする。ただし、町長が代理受領を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)で接種した場合は、町長が請求に基づいた額のうち1回当たり15,939円を上限として、直接、委託医療機関に支払うことにより、この申請及び請求に代えることができるものとする。

(助成の交付)

第6条 町長は、助成の交付申請を受理したときは、内容を審査の上、これを適当と認めたものに対して助成を行うものとする。

(交付の制限)

第7条 申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付を行わないものとする。

(1) 第2条に規定する対象者としての要件を欠いたとき

(2) その他、町長が適当でないと認めたとき

(助成の返還)

第8条 町長は、助成を受けた者が偽りの申請その他不正な手段により補助を受けたときは、助成金額の返還を命ずることができるものとする。

(予防接種事故災害)

第9条 この要綱によるワクチン接種に係る事故は、上松町予防接種事故災害補償規程に定めるところによる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成23年1月26日から施行する。

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上松町子宮頸がん予防ワクチン接種費用助成要綱

平成23年1月26日 告示第3号

(平成23年1月26日施行)