○上松町建設工事等監督要綱

平成22年8月6日

告示第30号

(通則)

第1条 上松町が発注する建設工事、建築工事等及び建設コンサルタント等の業務(以下「工事等」という。)の請負契約の適正な履行を確保するため、監督業務の実施については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法律」という。)、上松町財務規則(以下「規則」という。)、その他の法令に定めるもののほか、この要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。

(適用)

第2条 規則第130条の規定により、工事等の請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(以下「監督」という。)の実施について定める。

(監督員の指定)

第3条 上松町長(以下「町長」という。)は、締結した工事等の請負契約の監督を行う場合において、監督に係る工事等の規模、監督に必要な技術の程度、その他技術的な理由(以下「技術的条件」という。)を勘案し、監督員を指定して監督を行う。

2 町長は、監督員等の氏名を工事等の請負契約ごとに遅滞なく契約の相手方に通知する。これらの者に変更があった場合も同様とする。

(監督員の区分)

第4条 前条に掲げる監督員は、総括監督員、主任監督員、監督員及び補助監督員(以下「監督員等」という。)とする。

2 技術的条件を勘案し必要がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、総括監督員及び、主任監督員をそれぞれ置かないことができる。

(監督業務に係る用語)

第5条 監督業務に係る用語は、次のとおりとする。

(1) 指示 監督員等が請負者に対して、工事等の施工上必要な事項について書面をもって示し、実施させること。

(2) 承諾 契約図書で示した事項で請負者が監督員等に対して、書面で申し出た工事等の施工上の必要な事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ること。

(3) 協議 書面により契約図書の協議事項について、発注者と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ること。

(4) 通知 契約図書に基づき、請負者の責任において提出された書面を監督員等が受け取り、内容を把握すること。

(5) 受理 契約図書に基づき、請負者の責任において提出された書面を監督員等が受け取り、内容を把握すること。

(6) 確認 契約図書に示された事項について、監督員等が臨場若しくは請負者が提出した資料により、監督員等がその内容について設計図書と適合するかを確かめ、認めること。

(7) 把握 監督員等が臨場若しくは請負者が提出した資料により、施工状況、使用材料、提出資料の内容等について、監督員等が契約図書との適合を自ら認識しておくことをいい、請負者に対して認めるものではない。

(8) 立会い 契約図書に示された事項について、監督員等が臨場して内容を確かめること。

(9) 掌理 工事等を担当し取りまとめること。

(監督業務の分類)

第6条 監督員等は、次の各号に定める業務を担当する。

(1) 総括監督員

 工事等の請負契約書に基づく町長の権限の事項のうち、町長が必要と認めて委任したものの処理

 契約の履行について契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で重要なものの処理

 関連する2以上の工事等の工程等の調整で重要なものの処理

 工事等の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他重要な事項の町長に対する報告

 主任監督員及び監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握

(2) 主任監督員

 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)の処理

 設計図、仕様書、その他の契約関係図書(以下「契約図書」という。)に基づく工事等の実施のための詳細図等(軽易なものを除く。)の確認又は契約の相手方が作成したこれらの図書(軽易なものを除く。)の承諾

 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事等の実施状況の検査及び工事等の材料の試験又は検査の実施(他のものに実施させ、当該実施を確認することを含む。以下同じ。)で重要なものの処理

 関連する2以上の工事等の工程等の調整(重要なものを除く。)の処理

 工事等の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他必要と認める事項の総括監督員に対する報告

 監督員の業務に対する指揮並びに監督業務の把握

(3) 監督員

 請負者に主として対応し、掌理を行う者

 契約の履行についての契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で軽易なものの処理

 契約図書に基づく工事等の実施のための詳細図等の作成、又は契約の相手方が作成したこれらの図書で軽易なものの承諾

 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事等の実施状況の検査及び工事等の材料の試験又は検査の実施(重要なものを除く。)

 工事等の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由の確認と、その他必要と認める事項の主任監督員又は総括監督員に対する報告

(4) 補助監督員

 当該工事等における監督業務を監督員に代わって行う者

 監督員の指示又は監督員が認めた業務を代行し、結果を速やかに監督員又は主任監督員に対する報告

2 総括監督員を置かない場合は、前項一の業務は主任監督員が担当し、総括監督員及び主任監督員を置かない場合は、前項一及び二の業務は監督員が担当する。

(監督員等の指定基準)

第7条 総括監督員は、当該工事等を担当する部署の課長及び課長補佐のいずれかの中から指定する。

2 主任監督員は、当該工事等を担当する部署の課長補佐及び係長、若しくは監督員としての経験を有する主査又は主任の職にあるもののいずれかの中から指定する。

3 監督員は、当該工事等を担当する部署の職員の中から指定する。

4 補助監督員は、当該工事を担当する部署の職員の中から指定する。ただし、当該工事等の監理業務を外部の者に委託又は依頼したときは、その者を補助監督員として指定することができる。

5 当該工事等の技術的条件及び工事等を所掌する部署における職員の配置状況により前項の規定によることが困難であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該技術的条件を勘案し、監督を厳正かつ的確に行うことができると認められる者を指定することができる。

6 具体的な指定基準は別に定める。

(監督員等間の報告等)

第8条 監督員は、請負者から主任監督員に係る業務に関して協議や報告等があった場合は、速やかにその内容を主任監督員へ報告する。

2 監督員及び主任監督員は、受注者から総括監督員に係る業務に関して協議や報告等があった場合は、速やかにその内容を総括監督員へ報告する。

(監督業務の内容)

第9条 監督員等が行う監督業務の内容は、別に定める。

2 設計変更に関する監督員の業務基準は、別に定める。

(監督員等の業務記録等の作成)

第10条 監督員等は次の各号に掲げる図書(契約の相手方から提出された図書を含む。)をそれぞれの担当事務に応じて作成及び整理して保管し、町長、総括監督員、主任監督員及び検査員から提出を求められた場合は速やかにこれを提出する。

(1) 契約の履行に関する協議事項(軽易なものを除く。)を記載した書類

(2) 工事等の実施状況の検査又は工事等の材料の試験若しくは検査の事実を記載した書類

(3) 規則第130条第3項に規定する監督日誌

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

上松町建設工事等監督要綱

平成22年8月6日 告示第30号

(平成22年8月6日施行)