○上松町役場車両管理使用規程
平成23年3月10日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、上松町役場(以下「役場」という。)の車両管理及び使用等について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 この規程における車両とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に定める自動車、同法第2条第10号に定める原動機付自転車及び同法第2条第11号の2に定める自転車で、町が所有するものをいう。
(安全運転管理者)
第3条 安全運転管理者(以下「管理者」という。)は、車両の管理及び使用に関する業務を統括するものとする。
(車両管理者)
第4条 車両を管理する所属の長(以下「車両管理者」という。)は、車両の管理及び使用に関する業務を、管理者の指揮を受けて行うものとする。
(車両管理カード)
第5条 管理者は、車両管理カード(別記様式)を備え付け、車両の整備状況、車検の有効期間、自動車保険の付保状況等の把握に努めるものとする。
2 車両管理者は、車両の管理状況を安全管理者に報告するものとする。
(日常点検)
第6条 車両を運転しようとする者は、運行開始前に日常点検を実施するものとする。
(使用の基準)
第7条 車両は役場の業務以外に使用してはならない。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(使用手続)
第8条 業務上の必要があって車両を使用する者は、あらかじめ車両管理者の許可を得た上で使用するものとする。
(点呼)
第9条 管理者又は車両管理者は、始業時などに運転者の服装や健康状態を観察し、安全運行上の指示を与え、安全運転に努めるものとする。
(運転日誌)
第10条 車両を使用した運転者は、運転記録簿に使用目的、運行開始と終了日時、走行距離等を記録し車両管理者に提出するものとする。
(故障時等の処理)
第11条 業務中に車両の故障又は破損を生じた場合は、直ちに管理者並びに車両管理者に報告し、その指示を受けること。
(交通事故の処理)
第12条 運転者は、交通事故が発生したときは、被害者の救護を優先に所轄警察署への急報、その他の応急措置を行うとともに、その状況を直ちに管理者に報告すること。
(事故の事後処理)
第13条 運転者は、事故発生状況等について交通事故報告書を直ちに提出すること。
(運転者の留意事項)
第14条 運転者は、次の事項を守り、交通事故防止と車両保護に努めるものとする。
(1) 車両の運転に当たっては、交通関係法令を守ることはもちろん、車両を丁寧に取り扱い、車両内外の清掃を励行すること。
(2) 車両を運転中は、いかなる事情があっても無断で私用のための寄り道などしないこと。
(3) 特別な場合を除き、車両管理者以外の者の指示又は自分勝手な運行をしてはならない。
(4) 車を離れる場合は、必ず施錠を施すこと。
(鍵の保管)
第15条 車両の鍵は、車両管理者が保管するものとし、休日、祭日、夜間等は指定された保管場所に保管するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。