○上松町役場安全運転管理規程

平成23年3月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、上松町役場(以下「役場」という。)が業務に使用する車両(以下「車両」という。)の安全な運行並びに適正な管理について必要な事項を定め、交通事故の防止を図ることを目的とする。

(法規・規程等の遵守)

第2条 運転者は車両の運行に当たって常に人命尊重を旨とし、交通法規とこの規程を遵守し、安全運転に努めなければならない。

(定義)

第3条 この規程で使用する用語の定義は以下のとおりとする。

(1) 車両 役場が所有又は借上げ、使用、管理する自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、若しくは借り上げて業務への使用を認めた私用車両をいう。

(2) 運転者 運転者台帳に登録された者であって、車両を運転する者をいう。

(安全運転管理者等の選任)

第4条 町長は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づき所定の要件を備える者を安全運転管理者及び副安全運転管理者として選任する。

2 安全運転管理者等を選任又は解任したときは、15日以内に公安委員会に届け出るものとする。

3 町長は、安全運転管理者に対し、その業務を遂行するために必要な権限を与えるとともに、公安委員会の行う安全運転管理者等講習を受講させなければならない。

(安全運転管理者等の解任)

第5条 町長は、安全運転管理者等が次の各項のいずれかに該当する場合には、解任するものとする。

(1) 異動や退職、その他の理由で安全運転管理業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) 安全運転管理者等として、ふさわしくない行為等があったとき。

(安全運転管理者等の職務)

第6条 安全運転管理者は、車両の安全運行を確保するために行う全ての業務を職務とし、特に道路交通法の定めである本規程次条から第12条までの人・車両・運行管理については徹底を期すものとする。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指揮を受け、安全運転管理者の行う業務を補助し、管理者に事故があるときは、その職務を代行するものとする。

(運転者教育の実施)

第7条 安全運転管理者は、公安委員会の定める交通安全教育指針に従って、運転者に対して安全運転に関する指導や教育を行い、運転者の安全意識を高めるよう努めなければならない。

(適性等の把握)

第8条 安全運転管理者は、運転者の運転適性、技能、知識を把握するとともに、過労運転等を防止するために、運転者の能力や健康状態の把握に努める。

2 運転者が交通規則を守っているか、また行政処分、交通違反を行っていないかなどを把握するように努める。

(点呼)

第9条 安全運転管理者は、朝礼や出勤時に、運転者に対して点呼を行い、服装や健康状態を観察し、安全運行上の指示を与えるものとする。

(運転日誌)

第10条 安全運転管理者は、車両を使用した運転者に車両の使用目的、運行開始と終了日時、走行距離等を運転終了後に記録させ、運転の状況を把握する。

(違反運転の禁止)

第11条 安全運転を確保するために、安全運転管理者を始め車両の運行を指示・監督するものは、運転者に対して次のような違反を禁止する措置を採るものとする。

(1) 無免許運転・無資格運転の禁止

(2) 飲酒運転の禁止

(3) 過労運転等の禁止

(4) 速度違反運転の禁止

(5) 過積載運転の禁止

(6) 放置駐車の禁止

(7) その他交通法規に違反する運転の禁止

2 安全運転管理者等は、交通法規に違反する運転を命じたり、助長又は容認してはならない。

(交通違反等の報告)

第12条 運転者は、職務の内外を問わず道路交通に関する法令違反をしたとき、又は交通事故を起こし処分等の決定があったときは、様式第1号によりその事実を速やかに管理者に報告しなければならない。

(運転者台帳)

第13条 管理者は、運転免許所持者を把握するため、運転者台帳(様式第2号)を備え付け、当該台帳に登録された運転者以外のものに役場の車両を運転させてはならない。ただし町長及び管理者が認めた場合は、この限りでない。

2 運転者台帳には、運転に必要な事項を記載し、運転者の指導、表彰等に使用するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

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上松町役場安全運転管理規程

平成23年3月10日 訓令第1号

(平成23年3月10日施行)