○上松町低入札価格調査制度実施要領

平成23年4月11日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要領は、上松町が発注する建設工事(以下「工事」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者とすることができる場合(以下「低入札価格調査制度」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事の請負契約をいう。

(2) 調査基準価格 低入札価格調査を行う際の上限価格をいう。

(3) 低価格入札者 調査基準価格以下で申込みをした者をいう。

(適用対象)

第3条 低入札価格調査制度は、設計金額(税込み)が3億円以上の工事に係る競争入札において、上松町建設業者指名選定委員会規程(昭和53年上松町訓令第3号)第1条に規定する上松町建設業者指名選定委員会(以下「選定委員会」という。)が必要と認めた場合に適用する。

(調査基準価格の設定)

第4条 低入札価格調査基準価格(税抜き。以下「調査基準価格」という。)は、予定価格に次項の規定により算出された割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。ただし、調査基準価格は、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額から予定価格に10分の9.2を乗じて得た額までの範囲内(千円未満端数切捨て)とする。

2 前項の割合は、設計金額算定の基礎となった次に掲げる額の合計額(1円未満切捨て)に100分の110を乗じて得た額を設計金額で除して得た割合(小数点以下第3位を四捨五入)とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合は10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合は10分の7.5とする。

(1) 直接工事費に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費に100分の68を乗じて得た額

3 同項によることが適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず10分の7.5から10分の9.2の範囲内で適宜の割合とすることができるものとする。

(失格基準価格)

第5条 入札執行者は、低価格入札者が契約の内容に適合した履行がされるか否かについて判定するための数値的判断基準(以下「失格基準価格」という。)を設定する。

2 失格基準価格は、予定価格に次項の規定により算出された割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。

3 前項の割合は、設計金額算定の基礎となった次に掲げる額の合計額(1円未満切捨て)に100分の110を乗じて得た額を設計金額で除して得た割合(小数点以下第3位を四捨五入)とする。ただし、その割合が10分の7.5を超える場合は予定価格に10分の7.5を乗じて得た額(千円未満端数切捨て)とする。

(1) 直接工事費に100分の75を乗じて得た額

(2) 共通仮設費に100分の70を乗じて得た額

(3) 現場管理費に100分の70を乗じて得た額

(4) 一般管理費に100分の30を乗じて得た額

4 前項によることが適当でないと認めるときは、前項の規定にかかわらず契約ごとに失格基準価格を設定することができるものとする。

5 失格基準価格に満たない価格をもって入札した者については、低入札価格調査は行わないものとし、当該入札者を失格とする。

(入札参加者への周知)

第6条 低入札価格調査制度を適用するときは、入札の公告又は入札通知書等により、次に掲げる事項についてあらかじめ周知するものとする。

(1) 調査基準価格が設定されていること。

(2) 調査基準価格を下回った入札が行われた場合の以下の事項

 入札終了の方法及び結果の通知方法

 低価格入札者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

 低入札価格調査の対象者は、発注者が行う調査又は資料要求に応じること。

 調査に関する書類と判断結果は、原則として公開又は公表されること。

(入札の執行)

第7条 入札執行者は、低入札価格調査制度を適用する工事に係る入札を執行する前に、入札参加資格者に対して当該入札は低入札価格調査制度を適用する旨を告げてから入札を行うものとする。

2 入札執行者は、入札の結果、失格基準価格以上で、かつ調査基準価格に満たない価格をもって入札が行われた場合には、入札者に対して落札者の決定の保留を宣言して当該入札を終了するものとする。

(調査の実施及び提出書類)

第8条 入札執行者は、入札金額が失格基準価格以上で、かつ調査基準価格に満たない入札者のうち最低の価格で入札をした者が、当該入札価格で契約の内容に適合した履行がされるか否かを具体的に判断するため、次に掲げる事項について調査を行うものとする。

(1) 当該工事を行うに当たって当該入札者が予定している労務、資材等の量及びそれらの調達等に関する事項並びにそれらの適否

(2) 特別な事由により市場価格より安い価格で労務、資材等の調達ができると主張がある場合におけるその適否

(3) 当該入札者の経営状態

(4) その他入札執行者等が必要と認める事項

2 調査に係る提出書類は、次に掲げるものとする。

(1) 低入札価格調査表(様式第1号)

(2) 入札金額の積算内訳書等(様式第2号様式第2号の2)

(3) 手持工事の状況等(様式第3号様式第3号の2)

(4) 手持資材の状況(様式第4号)

(5) 資材購入先及び購入先と入札者の関係(様式第5号)

(6) 手持機械類の状況(様式第6号)

(7) 労務者の具体的供給見通し(様式第7号)

(8) 建設副産物の拠出地(様式第8号)

(9) その他必要な調査事項に関する書類

3 調査は、前項に定める提出書類によるほか、必要に応じて調査対象者から事情聴取を行うこととし、調査対象者は聴取に応じなければならない。

4 第1項の調査は、別表に定める失格判断基準に基づき行うものとし、いずれかの基準に該当する場合は、調査対象者を失格とする。

(調査結果の審査)

第9条 入札執行者は、調査の結果を選定委員会に提出し、審査及び決定を受けた後に当該入札者へ通知するものとする。

(調査の結果、適合した履行がされると認めた場合の措置)

第10条 入札執行者は、調査の結果、当該入札価格で契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに調査対象者に落札者とする旨を通知する。

2 他の入札参加者に対して、その旨を通知するものとする。

(調査の結果、適合した履行がされないおそれがあると認めた場合の措置)

第11条 入札執行者は、調査の結果、当該入札価格で契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、直ちに調査対象者に落札者としない旨を通知する。

2 次順位者の入札価格が、予定価格の制限の範囲内で、調査基準価格以上の場合は、次順位者に落札者となった旨を通知するものとする。

3 他の入札参加者に対して、その旨を通知するものとする。

4 次順位者の入札価格が、調査対象範囲内にある場合は、第8条から第11条に定める手続を実施するものとする。

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、低入札価格調査制度の実施に関し必要な事項は別に定める。

この要領は、平成23年5月1日から施行する。

(平成26年告示第67号)

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年告示第37号)

この要領は、平成28年6月1日から施行する。

(平成29年告示第45号)

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

(令和6年告示第15号)

この要領は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

失格判断基準

要領による項目

細目

内容

低入札価格調査に協力しない場合

(1) 低入札調査資料の提出がない場合又は提出された低入札調査資料に不備がある場合

この要領に定める提出書類(様式、添付資料及び根拠資料に関する一切の資料を指す。以下、この表において「低入札調査資料」という。)が、指定した期限までに提出されないとき(提出資料が、一部でも不足している場合を含む。)

低入札調査資料が提出されたものの記載内容等に不備があり、事情聴取が実施できない状態である場合(ただし、軽微な不備(誤記、記載漏れその他これらに類するもので、低入札調査資料の提出者が記載しようとした事項が容易に推測される程度のものをいう。)を除く。)

(2) 事情聴取に応じない場合

事情聴取に応じない場合(事情聴取実施日時に遅れた場合(ただし、公共交通機関の遅れなどやむを得ない場合を除く。)を含む。)

事情聴取に対し、提出された低入札調査資料に基づいた根拠のある説明ができない場合

事情聴取に対し、不適正又は不誠実な言動があり、正常な調査が実施できない場合

設計仕様等に適合しない場合

(1) 設計仕様書等の品質等を満足していない場合

各費目の業者見積額が設計額に対して、80%未満かつ500万円以上低い場合において、設計図書、仕様書で定める数量、工法及び施工条件を一部でも満足していない場合

各費目の業者見積額が設計額に対して、80%未満かつ500万円以上低い場合において、材料・製品について、設計図書又は仕様書で定める品質・規格を一部でも満足していない場合

(2) 工事現場及び周辺の地理的条件等を考慮していない場合

工事の施工手順について、工事現場及び周辺の地理的条件等を考慮した計画になっていない場合

積算内訳書の算出根拠が適正でない場合

(1) 品質確保及び安全確保について、支障がある場合

直接工事費及びこれに相当する費目について、発注者の設計金額の75%未満の場合

共通仮設費及びこれに相当する費目について、発注者の設計金額の70%未満の場合

現場管理費及びこれに相当する費目について、発注者の設計金額の60%未満の場合

一般管理費及びこれに相当する費目について、発注者の設計金額の30%未満の場合

(2) 法令違反や下請予定業者等へのしわ寄せがある場合

労務単価が、法定最低賃金を下回っている場合

調査対象工事の積算根拠とした下請予定業者、資材購入予定業者等の見積書(以下、この表において「下請見積書」という。)の内容及び徴収方法が、適正と認められない場合

下請見積書の「工種等の個々の金額の明細」が、これに対応する「内訳書に対する明細書(低入札調査資料)の「工種等の個々の金額の明細」に正しく反映(同額以上を計上していること)されていない場合

下請予定業者等からの聞き取り等により、下請見積書の記載価格がいわゆる「指し値」である等不当に定額に設定されていたことが確認できた場合

建設副産物の処理が適正でない場合

(1) 建設副産物、建設発生土及び資材に関する運搬計画が適正でない場合

下請見積書を提出した者が、運搬に関する必要な許可を受けていない場合(当該許可は下請予定業者への見積依頼日以前のものに限る。)

建設副産物又は建設発生土の搬出先が適正でない場合

(2) 上記(1)のほか、建設業者指名選定委員会が、建設副産物の処理が適正でないと認めた場合

法令違反や契約上の基本事項違反等があると認められる場合

(1) 法令違反がある場合

適用を受ける関係法令に違反が認められる場合

(2) 契約上の基本事項違反等のある場合

適用を受ける契約上の基本事項に違反が認められる場合

(3) 品質確保、安全衛生管理その他工事に必要な施工体制が適正でない場合

下請見積書を提出した者が、工事に必要な許可を受けていない場合(当該許可は、下請予定業者への見積依頼日以前のものに限る。)

品質確保体制(人員計画、工種別品質管理計画及び工種別出来形管理計画)が適正であることを確認できない場合

安全衛生管理体制(安全衛生教育等、点検計画、仮設の設置計画及び交通誘導員配置計画)が適正であることを確認できない場合

(4) 上記(1)(3)のほか、建設業者指名選定委員会が、法令違反や契約上の基本事項違反等があると認めた場合

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上松町低入札価格調査制度実施要領

平成23年4月11日 告示第24号

(令和6年3月13日施行)