○上松町条例の用字、用語等の整理に関する条例

平成24年3月5日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例の施行の際現に効力を有する上松町の条例(以下「既存の条例」という。)の用字、用語等の整理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用字及び用語の整理)

第2条 既存の条例に用いられている用字及び用語は、当該条例の制定目的及び意義に反しない限り、次に掲げる告示、訓令及び通知の定めるところに従い、所要の改正を行うものとする。

(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(2) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(3) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

(4) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(5) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

2 前項に定めるもののほか、既存の条例において用いられている上松町における組織変更前の組織名その他の整理を要する用語については、所要の改正を行うものとする。

(法形式の整理)

第3条 既存の条例の法形式について整理を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において整理するものとする。

2 前項の整理は、おおむね次のとおりとする。

(1) 条、項、号及び号の細分の重複及び脱落の整理

(2) 別表及び様式名称の表記の整理

(3) 別表及び様式名称引用部分の整理

(4) 条見出し及び項見出しの整理

(5) 本文目次の整理

(引用法令の整理)

第4条 既存の条例の条文中おいて引用されている法令に公布年及び公布番号の欠けているものについては、当該法令の次に括弧書きで公布年及び公布番号を付する改正を行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、引用した法令の題名並びに条、項、号及び号の細分のうち改正を要するものについては、この条例の規定により所要の改正を行うものとする。

(引用例規の表記の統一)

第5条 既存の条例の条文中おいて引用されている例規の括弧書き中「昭和(平成)○○年条例第○○号」とあるのは、「昭和(平成)○○年上松町条例第○○号」とする改正を行うものとする。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

上松町条例の用字、用語等の整理に関する条例

平成24年3月5日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 文書・公印
沿革情報
平成24年3月5日 条例第1号