○上松町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規則
平成24年6月18日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、上松町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成24年上松町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長等 町長若しくは町長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法令上独立に権限を行使することを認められたものをいう。
(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(3) 電子証明書 申請等を行う者又は町長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他町長等が必要と認める事項を、町長等の定めるところにより、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能
(2) 町長等の使用に係る電子計算機と通信する機能
(1) 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定により登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長等が定める電子証明書
5 町長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等について、町長等の定めるところにより、当該書面等の提出を省略させることができるものとする。
6 書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が、第1項の申請等を行うときは、町長等の定めるところにより、当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。
7 数通の同一の書面等の提出を要する申請等について、第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等が行われた場合には、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 町長等は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、町長等の定めるところにより、町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 町長等は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、町長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 町長等は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録の作成等を行うときは、当該作成等に係る事項を町長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。