○上松町水道事業給水停止等事務取扱規程
平成24年4月12日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び上松町給水条例(平成10年上松町条例第16号)第26条の規定に基づく給水停止の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(納入期限)
第2条 水道料金等(以下「料金等」という。)の納入期限は、次の各号によるものとする。
(1) 納入通知書により料金等を納入する者は、納入通知書に指定する日とする。
(2) 口座振替により料金等を納入する者は、口座振替日とする。
(催告書)
第4条 督促状に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め、上下水道料金催告書(様式第2号。以下「催告書」という。)により催告する。
(給水停止の予告)
第5条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し最終納入期限を定め、上下水道料金停水予告書(様式第3号。以下「停水予告書」という。)により給水停止を予告する。
(給水停止の通知)
第6条 停水予告書に指定した最終納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止期日を定め、給水停止処分通知書(様式第4号)により給水停止を通知する。
(給水停止)
第7条 給水停止処分通知書にて給水停止を通知したにもかかわらず、なお納入のない給水停止者に対し給水停止を行い、給水停止執行通知書(様式第5号)により通知する。
(1) 料金等の一部を納入し、かつ、残額について給水停止猶予申請書兼上下水道料金等分納誓約書(様式第6号。以下「分納誓約書」という。)の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を越えることはできない。
(2) 財産が天災、火災若しくはその他の災害の被害を受け、又は盗難により損害を受け、料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が負傷又は疾病により料金等を納入することができないと認められるとき。
(4) その他の理由により、特に水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたとき。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき。
(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第10条 給水停止者が次の各号のいずれかに該当するときは、給水停止を解除する。
(1) 料金等の納入未済額を完納したとき。
(2) 第8条の規定により給水停止を猶予したとき。
(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成24年5月1日から施行する。