○上松町建設工事事務処理規程

平成24年3月26日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は建設工事及びこれに関係する事業の事務処理の適正かつ合理的な運営を図るため、法令及び別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事及びこれに関係のある事業をいう。

(2) 予算執行者 町長又は上松町事務処理規則(昭和54年上松町規則第2号)の規定に基づき、予算執行の権限を有する者(専決する者を含む。)をいう。

(3) 課長等 町長の事務部局の課長、出先機関の長、議会事務局の長、教育長及び教育委員会事務局の長をいう。

(災害等の応急工事)

第3条 災害に伴う応急工事を施工するとき又は小規模応急工事を施工するときは、この規程にかかわらず施工することができる。

(起工等の手続)

第4条 課長等は、予算に基づき事業を施工しようとするときは、起工伺により事務手続をするものとする。

2 前項の事務手続で、設計額130万円以上の建設工事又は設計額50万円以上の委託業務は、上松町財務規則の規定により会計管理者の事前審査を受けなければならない。

(予定価格)

第5条 予定価格の決定等については、財務規則の規定に基づき作成し、適切な方法により保管しなければならない。

2 予定価格の決定において、最低制限価格制度及び低入札価格調査制度を適用した場合は、入札参加者に通知するものとする。

(入札参加者の選定)

第6条 設計額130万円以上の建設工事又は設計額50万円以上の委託業務を指名競争入札又は随意契約に付するときは、上松町建設業者指名選定委員会規程(昭和53年上松町訓令第3号)に定める委員会の審議を経て入札参加者を選定しなければならない。

(入札通知)

第7条 指名競争入札又は随意契約に付するときは、指名する者に対し必要な条件等を示してあらかじめ通知するものとする。

(見積期間)

第8条 建設工事を施工する場合は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条の規定に基づき、次の各号に掲げる見積期間(通知日の翌日から入札日の前日までの間で、上松町の休日を定める条例(平成元年上松町条例第17号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)を含む。)を設けるものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内(休日を含む。)に限り短縮することができる。

(1) 工事1件の設計額が500万円未満の工事について 1日以上

(2) 工事1件の設計額が500万円以上5,000万円未満の工事について 10日以上

(3) 工事1件の設計額が5,000万円以上の工事について 15日以上

(現場説明)

第9条 上松町が発注する全ての工事(委託業務を含む。)について、現場説明は行わないものとする。ただし、特に必要と認めた場合は、現場説明を行うことができる。

(入札心得)

第10条 入札の執行にあたっては、入札心得を入札参加者に周知しなければならない。

(入札の方法等)

第11条 予算執行者は、自ら又は職員を指定し、入札及び開札を行うものとする。

2 入札の方法は、財務規則に基づき、入札回数は2回とする。2回目の入札の結果、予定価格に達しなかった場合は、その最低価格の者と見積もりを2回まで行うことができる。なお、1回目の入札時に、入札書と共に内訳書を提出するものとする。

(契約書等の作成)

第12条 予算執行者は、事業の契約を締結しようとするときは、建設工事請負契約書(契約条項は長野県建設工事標準請負契約約款を準用する。以下「契約約款」という。)により契約書を作成するものとする。ただし、契約約款のうち、前金払、部分払等財務規則に定めがあるものは財務規則の規定による。

2 債務負担行為に基づく事業の契約を締結する場合は、債務負担行為による契約の特約条項を契約書の末尾に加えるものとする。

3 共同企業体と事業の契約を締結する場合は、特約条項を契約書及び契約約款に加えるものとする。

4 契約書を省略し請書によることができるものは、財務規則第123条の規定によるものとする。

(議会の議決を必要とする契約)

第13条 予定価格が5,000万円以上の工事の契約については、上松町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年上松町条例第12号)に基づき、あらかじめ所要事項を町長に報告しなければならない。

(契約書作成上の留意事項)

第14条 予算執行者は、請負契約を締結する場合は、次の各号に掲げる事項に留意するとともに、締結しようとする契約の内容を契約人に熟知させるよう努めなければならない。

(1) 契約人が部分払を請求できる回数は、財務規則第137条に規定する回数以内であること。

(2) 前条に規定する工事の契約であるときは、上松町議会の議決を経たときに当該契約が成立する旨の仮契約を締結すること。

(3) 請負者が、事業協同組合である場合にあっては、組合員である建設業者は、工事完成保証人にはなれない。

(4) 請負者が、共同企業体の場合にあっては、構成員である建設業者は工事完成保証人にはなれない。

(契約書の附属書)

第15条 契約書に定めのない事項その他契約の実施細目について協議した事項があるときは、協定書等により協定するものとする。

(監督員の指定及び通知)

第16条 予算執行者は、上松町建設工事等監督要綱及び上松町建設工事等監督規程に基づき、工事の箇所ごとに職員のうちから監督員等を指定しなければならない。

2 前項の規定により監督員等を指定したとき又は変更したときは、契約人に通知するものとする。

(監督員等の職務、記録、報告等)

第17条 監督員等は、上松町建設工事等監督要綱及び上松町建設工事等監督規程に基づき、監督員等の職務、記録、報告等を行うものとする。

(給付の検査)

第18条 予算執行者は、施工管理上必要と認める中間検査、出来形部分の確認の申出、又はしゆん工届の提出があったときは、財務規則第131条に基づき自ら又は職員に命じ、給付の検査を行うものとする。

(工事目的物の引渡し)

第19条 町長は、前条の検査によって工事の完成を確認したときは、当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。

(損害賠償等の取扱い)

第20条 工事の施行に関し契約人又は第三者に対して損害の賠償をしなければならない事由が発生したときは、次の各号に掲げる事項について速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 損害発生の時期及び場所

(2) 損害金額、損害状況その他損害についての事実

(3) 当事者及び利害関係人

(4) 損害の発生原因又は損害の発生と因果関係があると認められる事項

(5) 損害の発生に伴い又は損害の拡大を防止するためにとった措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、損害の発生に関して参考となる事項

(期日)

この規程は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

上松町建設工事事務処理規程

平成24年3月26日 訓令第3号

(平成24年3月26日施行)