○上松町空き家バンク制度要綱
平成24年3月19日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上松町における空き家・空き地・空き店舗(以下、「空き家等」という。)の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、上松町空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家バンク 上松町内に存在する空き家等の売却、賃貸等を希望する所有者から申込みを受けた情報を登録し、上松町への定住等を目的とする空き家の利用希望者に対し町のホームページ等を通じて情報提供を行うシステム
(2) 所有者 空き家等に係る所有権者で、当該空き家等の賃貸又は売却を行うことのできる権利を有する者
(3) 利用希望者 上松町への定住等を目的として空き家バンクの利用を希望する者
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認の上、不備等がないときは、上松町空き家バンク登録台帳に登録しなければならない。
(空き家バンクの登録の取消し)
第6条 町長は、次に掲げる事項に該当するときは、当該空き家台帳を削除するとともに、空き家バンク取消し通知書(様式第6号)を当該物件登録者に通知するものとする。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録から3年を経過したとき。
(3) 空き家バンク取消し願い書(様式第5号)の届出があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報提供及び利用登録)
第7条 町長は、必要に応じて物件登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第8条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届書(様式第9号)を町長に届け出なければならない。
(1) 第10条に規定する要件を欠くものと認められるとき。
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家バンク利用登録の取消しの届出があったとき。
(5) 利用登録から3年を経過したとき。
(6) その他町長が適当でないと認めたとき。
(空き家等の利用申請要件)
第10条 空き家バンクの情報を受け、空き家等を利用しようとする利用希望者は、次の要件を満たしていなければならない。
(1) 上松町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協同して生活する意思を有すること。
(2) 本人又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の規定による暴力団員でないこと又は暴力団員等と密接な関係を有していないこと。
(空き家等登録者と利用希望者の交渉等)
第12条 町長は、空き家等登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第29号)
この要綱は、令和6年7月1日から施行する。