○上松町空き家バンク制度要綱
平成24年3月19日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上松町における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、上松町空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家バンク 上松町内に存在する空き家・空き地・空き店舗の売却、賃貸等を希望する所有者から申込を受けた情報を登録し、上松町へ定住等を目的として空き家の利用希望者に対し町のホームページ等を通じて情報提供を行うシステム
(2) 所有者 空き家等に係る所有権者で、当該空き家等の賃貸又は売却を行うことのできる権利を有する者
(3) 利用希望者 上松町への定住等を目的として空き家の利用を希望する者
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込があったときは、その内容を確認のうえ、上松町空き家バンク登録台帳に登録しなければならない。
(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき
(2) 登録から3年を経過したとき
(3) 空き家バンク取消し願い書(様式第5号)の届出があったとき
(4) その他町長が適当でないと認めたとき
(情報提供及び利用登録)
第7条 町長は、必要に応じて物件登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第8条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届書(様式第9号)を町長に届け出なければならない。
(1) 第10条に規定する要件を欠くものと認められるとき
(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき
(3) 申込内容に虚偽があったとき
(4) 空き家バンク利用登録の取消の届出があったとき
(5) 利用登録から3年を経過したとき。ただし、改めて登録申込を行うことにより再登録した場合はこの限りではない
(6) その他町長が適当でないと認めたとき
(空き家等の利用申請要件)
第10条 空き家バンクの情報を受け、空き家等を利用しようとする利用希望者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在しようとする者で、上松町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者
(2) その他、町長が認めた者
(空き家等登録者と利用希望者の交渉等)
第12条 町長は、空き家等登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。
2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。