○上松町空き家バンク制度要綱

平成24年3月19日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上松町における空き家の有効活用を通して、定住促進による地域の活性化を図るため、上松町空き家バンク制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家バンク 上松町内に存在する空き家・空き地・空き店舗の売却、賃貸等を希望する所有者から申込を受けた情報を登録し、上松町へ定住等を目的として空き家の利用希望者に対し町のホームページ等を通じて情報提供を行うシステム

(2) 所有者 空き家等に係る所有権者で、当該空き家等の賃貸又は売却を行うことのできる権利を有する者

(3) 利用希望者 上松町への定住等を目的として空き家の利用を希望する者

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家等の取引を妨げるものではない。

(空き家等の登録の申込み等)

第4条 空き家バンク制度による空き家に関する登録を受けようとする所有者は、上松町空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び空き家等登録カード(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録の申込があったときは、その内容を確認のうえ、上松町空き家バンク登録台帳に登録しなければならない。

3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了書(様式第3号)を当該申込書に通知するものとする。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第3項の規定よる登録完了書の通知を受けた申込者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届書(様式第4号)に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて町長に届け出なければならない。

(空き家バンクの登録の取消し)

第6条 町長は、次に掲げる事項に該当するときは、当該空き家台帳を削除するとともに、空き家バンク取消し通知書(様式第6号)を当該物件登録者に通知するものとする。ただし、本条第2号に該当することにより登録を削除されたものについては、改めて登録申込をおこなうことにより、再登録することができる。

(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき

(2) 登録から3年を経過したとき

(3) 空き家バンク取消し願い書(様式第5号)の届出があったとき

(4) その他町長が適当でないと認めたとき

(情報提供及び利用登録)

第7条 町長は、必要に応じて物件登録者の登録された必要な情報を利用希望者に提供するものとする。

2 利用希望者は、前項の規定による情報の提供を受けようとするときは、空き家バンク利用登録申込書(様式第7号)により町長に申し込むものとする

3 町長は、前項の規定による利用登録の申込があったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは空き家バンク利用登録台帳に登録し、空き家バンク利用登録完了通知書(様式第8号)により利用希望者に通知するものとする

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第8条 利用登録者は、当該登録事項に変更があったときは、空き家バンク利用登録変更届書(様式第9号)を町長に届け出なければならない。

(利用登録者の登録の取消し)

第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家バンク利用登録を抹消するとともに、空き家バンク利用登録取消通知書(様式第10号)を当該利用登録者に通知する。

(1) 第10条に規定する要件を欠くものと認められるとき

(2) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められたとき

(3) 申込内容に虚偽があったとき

(4) 空き家バンク利用登録の取消の届出があったとき

(5) 利用登録から3年を経過したとき。ただし、改めて登録申込を行うことにより再登録した場合はこの限りではない

(6) その他町長が適当でないと認めたとき

(空き家等の利用申請要件)

第10条 空き家バンクの情報を受け、空き家等を利用しようとする利用希望者は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。

(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在しようとする者で、上松町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(2) その他、町長が認めた者

(空き家バンク利用の申込み及び通知)

第11条 空き家バンクを利用しようとする利用希望者は、空き家バンク利用申込み書(様式第11号)及び誓約書(様式第12号)に希望物件の番号(第4条の規定により登録された登録番号をいう。)その他の必要事項を記入し町長に申し込むものとする。

(空き家等登録者と利用希望者の交渉等)

第12条 町長は、空き家等登録者と利用希望者との空き家等に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

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上松町空き家バンク制度要綱

平成24年3月19日 要綱第1号

(平成24年4月1日施行)