○上松町町道の構造の技術的基準等に関する条例
平成25年3月11日
条例第1号
(町道の構造の技術的基準)
第2条 法第30条第3項の規定により条例で定める町道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について、地域の特性等を勘案して規則で定める。
(1) 幅員
(2) 線形
(3) 視距
(4) 勾配
(5) 路面
(6) 排水施設
(7) 交差又は接続
(8) 待避所
(9) 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設
(10) 前各号に掲げるもののほか、町道の構造について必要な事項
(町道に設ける道路標識の寸法)
第3条 法第45条第3項の規定により条例で定める県道に設ける道路標識の寸法は、交通の安全及び円滑の確保、地域の特性等を勘案して規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。