○上松町町道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月11日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第30条第3項、第45条第3項の規定により、町道の構造の技術的基準及び町道に設ける道路標識の寸法について定めるものとする。

(町道の構造の技術的基準)

第2条 法第30条第3項の規定により条例で定める町道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について、地域の特性等を勘案して規則で定める。

(1) 幅員

(2) 線形

(3) 視距

(4) 勾配

(5) 路面

(6) 排水施設

(7) 交差又は接続

(8) 待避所

(9) 横断歩道橋、さくその他安全な交通を確保するための施設

(10) 前各号に掲げるもののほか、町道の構造について必要な事項

(町道に設ける道路標識の寸法)

第3条 法第45条第3項の規定により条例で定める県道に設ける道路標識の寸法は、交通の安全及び円滑の確保、地域の特性等を勘案して規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

上松町町道の構造の技術的基準等に関する条例

平成25年3月11日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月11日 条例第1号