○上松町都市公園及び公園施設の設置基準等を定める条例

平成25年3月25日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第3条第1項及び第4条第1項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第13条第1項の規定に基づき、町が設置する都市公園の配置及び規模に関する技術的基準、公園施設の設置基準並びに特定公園施設の移動等の円滑化基準について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、都市公園法及び同法施行令(昭和31年政令第290号)並びに移動等円滑化法に定めるところによる。

(配置及び規模の基準)

第3条 都市公園法第3条第1項の条例で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の区域内に設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積は、10平方メートル以上を標準とする。

(2) 都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう配慮し、及び規模を定めるものとする。

(3) 容易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができるように敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の基準)

第4条 都市公園法第4条第1項本文の条例で定める公園施設の総建築面積の割合は、当該都市公園の敷地面積の100分の2を超えない範囲とし、同項ただし書の条例で定める特別の場合の割合は規則で定める範囲とする。

2 移動等円滑化法第13条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる公園施設について、都市公園内における高齢者、障害者等の移動上及び公園施設の利用上の利便性及び安全性の向上に資するものとなることを考慮して規則で定める。

(1) 都市公園の出入口と次号から第6号までに掲げる公園施設(以下この号において「休憩所等」という。)との間の経路及び第3号に掲げる駐車場と休憩所等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成する園路及び広場

(2) 休憩所

(3) 駐車場

(4) 便所

(5) 管理事務所

(6) その他規則で定める公園施設

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行し、この条例第4条第2項の規定は、同日以後に設置する都市公園について適用する。

上松町都市公園及び公園施設の設置基準等を定める条例

平成25年3月25日 条例第4号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成25年3月25日 条例第4号