○上松町時間外勤務命令等の取扱要領

平成25年6月26日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、上松町一般職の職員の給与に関する条例(昭和39年上松町条例第4号)に基づき、職員の時間外勤務命令及び上松町の休日を定める条例(平成元年上松町条例第17号)に規定する休日の勤務命令についての基準を定め、その適正化を図ることを目的とする。

(取扱の基本)

第2条 業務の執行に当たっては、常に次の各号に掲げる事項に留意し、原則として時間外勤務命令及び休日勤務命令(以下「時間外勤務命令等」という。)は行わないように努めなければならない。週休日及び休日の全日に勤務命令をするときは、できるだけ週休日の振替又は代休日の指定を事前に行わなければならない。

(1) 課長等(以下「命令権者」という。)は、事務量を的確に把握し、事務の配分と人員配置を適正にし、かつ、事務処理の合理化能率化を図り、勤務時間内に事務を処理するよう職員を指揮監督しなければならない。

(2) 職員は、職務を遂行するに当たっては、出勤時間、休憩時間、退庁時間及び勤務時間中における執務態度等職場規律を厳正にし、勤務時間中に事務を処理するよう職務に専念しなければならない。

(時間外手当の計算)

第3条 時間外手当の計算は、一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和39年上松町規則第13号)第16条による。

(時間外手当の例外)

第4条 次の各号の場合は、原則として時間外勤務手当の支給(以下「手当の支給」という。)の取扱いをしないものとし、詳細は別に定める。

(1) 時間外勤務等を行う職員が、その中途において勤務しなかった時間

(2) 時間外勤務及び休日勤務中で会食に出席した時間

(3) 公務出張を行い用務が時間外にわたったとき

2 次の各号の場合は、原則として週休日の振替によることとする。

(1) 週休日及び休日に出張命令を受けて用務を行う全時間

(2) 週休日及び休日に行事のため勤務を命じられ用務を行う全時間

3 本来の職務以外の業務で、全職員が対応する時間外勤務等は一律単価とする。

(時間外勤務命令等)

第5条 時間外勤務命令等は、急を要する等、業務処理上真にやむを得ない場合に限り、職員の健康を充分配慮し、命令権者の勤務命令により行わなければならない。

2 時間外勤務命令等は、業務内容及び勤務の時間数を定めて、事前に行わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、事後において行うことができる。この場合においては、事前に時間外勤務命令等ができなかった事由を明確にしなければならない。なお、時間外勤務命令等を受けずに行った勤務は、基本的に時間外勤務の対象としない。

3 時間外勤務命令等された職員は、「休日・超過・特殊勤務命令票(様式第1号)(以下「命令票」という。)に記載し、命令権者の決裁を受けなければならない。また、命令権者は、時間外勤務内容等の状況を確認しなければならない。ただし、前条に掲げる取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 週休日、休日に勤務命令させるときは、基本的に時間単位又は1日単位で勤務命令をし、週休日を振替又は代休日の指定をさせるようにしなければならない。

(2) 週休日、休日の勤務を振り替えるときは、「勤務を割り振らない日の振替届」に命令票を添えて命令権者まで提出する。

(3) 月60時間を越えた勤務時間を代休時間に指定する場合は、別に定める。

4 時間外勤務命令は少なくとも当日の午後5時までに命令するものとし、週休日及び休日の勤務命令は、少なくとも前々日までに行わなければならない。

5 健康上等の配慮から、原則として午後10時以降の時間外勤務は命令しない。

6 週休日の振替は、できるだけ同一週内にさせるようにしなければならない。(週の初めを土曜日とする。)

7 恒常的に一定の時間外勤務等が想定されるときは、あらかじめ勤務開始時間を時間外相当数遅らせるなど、職員の健康管理に留意する。(この場合、時間外勤務命令とはならない。)

8 水曜日は「ノー残業デー」とし、原則として時間外勤務は命令しない。ただし、特に臨時又は緊急による必要等があり勤務する場合は、あらかじめ命令権者の承認を得なければならない。

(時間外勤務中の休憩時間)

第6条 時間外勤務命令等の際は、労働基準法に定める所定の休憩時間を与えなければならない。

(勤務状況の確認)

第7条 命令権者は、勤務命令をした職員からその勤務の状況及び業務の処理状況を聴取し、確認をしなければならない。この場合において、勤務命令を変更する必要があるときは、変更命令を受けなければならない。

(予算の執行)

第8条 配当予算の執行については、年間における業務の繁閑を把握し、計画的かつ総合的に行わなければならない。

2 課へ配当された予算以上は、手当を支給することができない。

(執行の協議)

第9条 命令権者は、配当予算に不足を生じ、業務遂行上重大な支障を生ずるおそれがある場合には、総務課長と協議しなければならない。

(調査)

第10条 総務課長は、必要に応じ、職員の勤務の状況及び勤務命令の適否について、命令権者又は関係職員から事情聴取あるいは書類の提出を求める等、随時調査を行うことができるものとする。

(その他)

第11条 上松町課設置条例(昭和36年上松町条例第5号)第2条に規定する課を超えて勤務命令するときは、主管する課等の命令権者は、勤務命令する職員の所属する課等の命令権者の承認を得た後でなければこれを行うことはできない。

2 前項の場合の予算管理は、主管する課等の命令権者が行うものとする。

第12条 この訓令の定めにより難い場合は、命令権者は総務課長と協議の上定めるものとする。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

様式 略

上松町時間外勤務命令等の取扱要領

平成25年6月26日 訓令第1号

(平成25年7月1日施行)