○上松町未熟児養育医療事業実施要綱
平成25年3月29日
要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療を必要とする未熟児に対して、養育に必要な医療の給付を行うことを目的とする。未熟児は、正常な新生児と比べて生理的に未熟で、疾病にも罹患しやすく、その死亡率はきわめて高率であるばかりでなく心身の障害を残すことも多いことから生後速やかに適切な処置が必要となる。母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の規定に基づき未熟児養育医療に関する事業の実施にあたり、医療費の保護者負担軽減のため必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 養育医療の対象は、本町に居住する法第6条第6項に規定する未熟児であって、次の各号のいずれかに該当する症状を有し、医師が入院養育を必要と認めたものとする。
(1) 出生時の体重が2,500グラム以下のもの
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続するもの又はチアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるもの又は毎分30以下のもの
(ウ) 出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物又は血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に発生又は異常に強い黄疸のあるもの
(実施機関)
第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「医療機関」という。)において行うものとする。
(給付の内容)
第4条 養育医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合に限り、現物給付に代えてその費用を支給するものとする。
2 養育医療の給付の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(給付の申請)
第5条 養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者(以下「申請者」という。)は、当該医療機関による医療の開始後速やかに、養育医療給付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請するものとする。
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯状況等証明書(様式第3号)
(3) 税務情報の閲覧及び提供に関する同意書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(給付の決定)
第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査の上、速やかに給付の可否を決定するものとする。
2 町長は、養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第5号。以下「医療券」という。)を申請者に交付するとともに、当該医療機関にその旨を通知するものとする。
3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(移送等の給付の申請)
第7条 申請者は、移送等の給付を受けようとするときは、当該医療機関の担当医師の意見を記入した移送・看護承認申請書(様式第6号)及び当該費用に関する証拠書類を添付して、町長に申請するものとする。
(移送等の給付の決定)
第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、内容を審査の上、速やかに給付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第9条 医療券の有効期間の始期は、当該医療機関による養育医療の給付に係る医療の開始日とし、その終期は、第5条第1号に規定する養育医療意見書に基づく当該医療の終了日とする。
2 申請者は、やむを得ない理由により他の医療機関に転院するときは、転院を必要とする理由を記載した医師の意見書を添付の上、新たに養育医療意見書(様式第2号)を提出するものとする。
3 申請者が医療券を紛失又は毀損したときは、養育医療券再交付申請書(様式第7号)により町長に医療券の再交付の申請をするものとする。
4 申請者は、氏名、住所、加入医療保険等医療券の記載事項に変更が生じたときは、養育医療券記載事項変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第11条 医療機関の診療報酬の請求は、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発228第3号)に定めるところにより行うものとする。
2 診療報酬の審査及び支払は、町長と長野県社会保険診療報酬支払基金幹事長及び長野県国民健康保険団体連合会理事長との間で締結した契約に基づき行うものとする。
(徴収額の決定及び徴収)
第12条 町長は、法第21条の4第1項の規定により、養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者から徴収する額を別表により定める。
2 町長は、原則として診療日の属する月の末日ごとに納入通知を発行し、これを徴収するものとする。
(医療保険各法との関連事項)
第13条 医療保険各法と本給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による給付が優先する。
(その他)
第14条 町長は、給付の状況を明確にするため、養育医療費金銭支給台帳(様式第12号)を整備し、その状況を明らかするものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第74号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001円~21,000円 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001円~51,000円 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001円~87,000円 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001円~171,300円 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301円~252,100円 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101円~342,100円 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101円~450,100円 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101円~579,000円 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001円~700,900円 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901円~849,000円 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001円~1,041,000円 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001円~1,222,500円 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501円~1,423,500円 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 | 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 毎年度の別表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指し、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯、父が農閑期で出稼ぎのため数か月別居している場合、病気治療のため一時他の土地の病院に入院している場合又は父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合等は、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」とは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせるものである。ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した取扱いをするものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の取扱いとするものとする。 10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(同法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用については、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として扱う。また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の合計額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの なお、上記の(1)から(2)までのいずれかに該当する者は、養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書(様式第13号)を提出するものとする。 |