○上松町鳥獣被害対策実施隊設置に関する条例

平成26年3月14日

条例第1号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害対策実施隊を設置する。

(名称)

第2条 この隊は、上松町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と称する。

2 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。

(任務)

第3条 実施隊は、町長の指示により上松町鳥獣被害防止計画に基づき被害状況及び生息状況の調査を計画的に行い、もって被害の防止に努めるものとする。

(構成)

第4条 実施隊員は、鳥獣被害防止計画に基づく被害防止策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が任命する者をもって充てる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、実施隊及び実施隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から適用する。

上松町鳥獣被害対策実施隊設置に関する条例

平成26年3月14日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済
沿革情報
平成26年3月14日 条例第1号