○上松町部活動運営委員会設置要綱
平成26年7月30日
教育委員会告示第4号
(設置目的)
第1条 当町中学校の部活動について、学校の目標や方針等を踏まえ、部活動の課題や運営方法等について検討し、助言や支援をするためここに上松町部活動運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 運営委員会の委員は次の者のうちから組織し、教育委員会が委嘱する。
(1) 中学校長
(2) 保健体育担当教員
(3) 文化活動担当教員
(4) 養護教諭
(5) 中学校PTA代表者
(6) 青少年健全育成推進委員会代表者
(7) スポーツ推進委員会代表者
(8) 体育協会代表者
(9) 地域文化活動代表者
(10) 木曽ひのきっ子ゆうゆうクラブ代表者
(11) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 運営委員会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選による。会長は運営委員会を代表し、会議を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
(庶務)
第6条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第7条 その他運営委員会の運営に必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1から適用する。
附則(令和4年教委告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。