○上松町部活動運営委員会設置要綱

平成26年7月30日

教育委員会告示第4号

(設置目的)

第1条 当町中学校の部活動について、学校の目標や方針等を踏まえ、部活動の課題や運営方法等について検討し、助言や支援をするためここに上松町部活動運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 運営委員会の委員は次の者のうちから組織し、教育委員会が委嘱する。

(1) 中学校長

(2) 保健体育担当教員

(3) 文化活動担当教員

(4) 養護教諭

(5) 中学校PTA代表者

(6) 青少年健全育成推進委員会代表者

(7) スポーツ推進委員会代表者

(8) 体育協会代表者

(9) 地域文化活動代表者

(10) 木曽ひのきっ子ゆうゆうクラブ代表者

(11) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 運営委員会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選による。会長は運営委員会を代表し、会議を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会の会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

(庶務)

第6条 運営委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第7条 その他運営委員会の運営に必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1から適用する。

(令和4年教委告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

上松町部活動運営委員会設置要綱

平成26年7月30日 教育委員会告示第4号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年7月30日 教育委員会告示第4号
令和4年4月27日 教育委員会告示第1号