○上松町出産祝い金支給実施要綱
平成18年3月3日
要綱第4号
(目的)
第1条 上松町に住所を有する者が出産したとき、新町民の誕生を祝福し、健やかな育成を念願して、出産祝い金(以下「祝い金」という。)及び商品券を支給し、上松町の少子化対策の一環として、出産を奨励することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝い金及び商品券支給対象者は、住民基本台帳に登録された後、又は外国人登録原票に登録されたのち、出産の日まで、引き続き6か月以上町内に住所を有する者で、かつ、将来にわたり町内に居住することが期待できる者に支給する。ただし町長が認める者については、この限りではない。
(支給金額)
第3条 祝い金の支給額は、1児につき10万円とする。商品券は、第1子3万円分、第2子5万円分、第3子以降7万円分とする。
(支給申請)
第4条 祝い金及び商品券を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産の日から起算して60日以内に、町長が別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(支給決定)
第5条 町長は、第4条の申請に基づきその申請を審査し、支給の可否を決定し、支給の可否について申請者に通知するものとする。
(支給方法)
第6条 祝い金及び商品券は、町長が申請者に手渡しで、支給するものとする。
(支給金の返還)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により、この要綱による祝い金及び商品券の支給を受けたと認められたときは、その者から当該支給に係わる金額の全部を返還させるものとする。
(欠格事項)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、祝い金及び商品券は、支給しないことができる。
(1) 祝い金及び商品券の申請を行う前に対象児が死亡したとき。
(2) 祝い金及び商品券の申請を行う前に対象児が転出したとき。
(3) 町長が祝い金及び商品券の支給対象者として適当でないと認める場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年10月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。