○上松町建設工事入札制度合理化対策要綱

平成13年5月20日

告示第38号

上松町建設工事入札制度合理化対策要綱(昭和39年公示)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 建設工事及び建設工事にかかる測量、調査、設計コンサルタント業務の入札に際しては、事業の公共性並びに特殊性に鑑み、業者の信用、技術及び施工能力等を重視し、公正自由な競争を図る必要があるので、次の方法により入札等に参加を希望する者に対する合理的な資格基準を設け、適正な運営を行うものとする。

(資格基準等)

第2条 建設工事の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模その他経営に関する客観的事項の審査の結果に基づき、工事の種類に応じて必要な等級に区分し、主観的要素を勘案してこれを発注の基準とする工事金額と対応させて入札参加者を決定し又は指名する。

2 建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理の業務(以下「建設コンサルタント等の業務」という。)の競争入札に参加を希望する業者については、経営規模等を審査して建設コンサルタント等の業務の適格者を決定し又は指名する。

(競争入札に参加することができない者)

第3条 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、競争入札に参加することができない。ただし、特別の理由がある場合を除く。

2 次の各号のいずれかに該当する事実があった者は、その事実のあった後2年間競争入札に参加することができない

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は工事材料の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(7) 前各号のいずれかに該当する者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者

(資格審査の申請等)

第4条 建設工事及び建設コンサルタント等の業務の入札参加希望者は、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 建設工事の入札参加資格審査申請書類

 建設工事入札参加資格審査申請書(様式第1号)

 経営事項審査結果通知書の写し又は経営事項審査申請書の写し及び経営状況分析終了通知書の写し

 建設業許可証明書

 資格の審査を申請する年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の各事業年度における事業税及び町民税(上松町に納税義務のある場合に限る。法人にあっては、法人に係る課税税目全部、個人事業者にあっては、個人事業者に係る課税税目全部)の納税証明書

 代表者の身元証明書

 委任状(建設業法第3条の規定により許可を受けた主たる営業所以外の営業所においても競争入札に参加しようとする場合に限る。)

 営業所一覧

 技術者経歴書(様式第3号)

 審査基準日の直前2年間の各事業年度における工事経歴書(様式第2号)

 共同企業体協定書の写し

 共同企業体構成員資格調書(様式第4号)

(2) 建設コンサルタント等の業務の入札参加資格審査申請書類

 建設コンサルタント等の業務入札参加資格審査申請書(様式第5号)

 登録証明書又は、登録通知書の写し

 資格の審査を申請する年の1月1日(以下「審査基準日」という。)の直前1年の各事業年度における事業税及び町民税(上松町に納税義務のある場合に限る。法人税にあっては、法人に係る課税税目全部、個人事業者にあっては、個人事業者に係る課税税目全部)の納税証明書

 代表者の身元証明

 経営規模等総括表(様式第6号)

 業務経歴書(様式第7号)

 技術者経歴書(様式第8号)

 建設コンサルタント等入札参資格申請電算入力票(様式第9号)

 委任状(主たる営業所以外の営業所においても競争入札に参加しようとする場合に限る。)

 審査基準日の直前1年間の各事業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分計算書又は損失処理計算書

2 前項に掲げる書類の様式は、別記様式に定めるとおりとする。ただし、申請書等のうち、この要綱に定めないものの様式は、それぞれの発行官公署において定めた様式によるものとする。

3 資格審査申請書の提出期限は2月末までとする。ただし、特別の理由があって、別にその提出期日を町長から指定された者にあっては、当該指定された期日までに提出するものとする。

4 資格審査申請書の提出は1部とする。

(審査の項目及び基準等)

第5条 建設工事の入札参加資格の審査の項目及び基準は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23第3項の規定による経営事項審査の項目及び基準(平成6年建設省告示第1461号)の定めるところによる。ただし、共同企業体にあっては、別に定めるものとする。

(等級格付等)

第6条 入札参加資格があると認められた者(以下「有資格者」という。)について、建設工事にあっては第5条の規定による審査の結果の総合数値により、別表第1の基準をもとに等級格付けを行い、建設工事入札参加者名簿に、建設コンサルタント等の業務にあっては、第4条第1項第2号に規定する書類の審査の結果を、建設コンサルタント等の業務入札参加資格者名簿に登録する。

2 前項に定める建設工事入札参加資格者名簿及び建設コンサルタント等の業務入札参加資格者名簿は公表しないものとする。ただし、当該入札参加資格者名簿に登載された者に対しては、個々の登録内容の問い合わせについてはその旨を回答できるものとする。

3 資格者名簿の有効期間は、次の資格者名簿が作成されるまでとする。

(入札参加資格の取消し等)

第7条 有資格者が第3条第1項及び第2項の各号のいずれかに又は建設業法第3条第1項の規定による建設業の許可を受けていない者に該当するに至った場合は、その者に係る入札参加資格を取り消すものとする。

2 前項の規定により入札参加資格を取り消された場合は、当該有資格者に対してその旨を通知する。

(等級別発注標準)

第8条 建設工事の種類ごとの各等級別の発注の標準は、別表第2に掲げた等級別の工事金額の範囲内とする。この場合の工事金額は請負工事設計金額とする。ただし、町長が発注標準の30%以内において施工能力があると認めた建設業者についてはこの限りでない。また、災害発生時はこの限りでない。

(専門工事業者の決定又指名)

第9条 土木一式工事又は建築一式工事で、工事の主体が専門工事である場合は、専門工事業者を含めて決定し又は指名することができる。

(設備工事の分離発注)

第10条 電気工事、電気通信工事又は管工事等の設備工事については、分離して入札に付することができる。

(指名業者の選定)

第11条 業者を指名しようとするときは、建設工事にあっては等級別発注標準及び建設工事入札参加資格者名簿より当該工事金額に対応する等級に属する有資格者の中から、建設コンサルタント等の業務にあっては建設コンサルタント等の業務入札参加者名簿より営業の種類に対応する有資格者の中から選定するものとする。

2 町が発注する建設工事の種類に応じ、当該建設工事の種別に対応する建設業の業種については、建設業法第2条及び第3条に定める業種とする。

(業者指名基準)

第12条 第11条の規定により指名業者を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 審査基準日以降における不誠実な行為の有無

(2) 審査基準日以降における経営状況

(3) 工事成績の状況

(4) 手持ち工事の状況

(5) 当該工事に対する地理的条件

(6) 当該工事施工についての技術的適性及び技術者の状況

(7) 安全管理の状況

(8) 労働福祉の状況及び構造改善の状況

2 前項に規定する各号の具体的運用基準は、別に定める。

(随意契約における業者の選定)

第13条 随意契約による場合の業者の選定は第11条の規定を準用し、有資格者の中から選定するものとする。

(指名等の特例)

第14条 特殊の技術を要する工事、緊急を要する工事又は特別の自由のあるときは、第11条の規定にかかわらず業者を選定することができる。

(秘密の保持)

第15条 指名業者の推薦又は選定については、関係者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(共同請負又は協業組合)

第16条 共同企業体を結成し又は、協業組合を設立して入札に参加しようとする建設業者については、長野県建設工事入札制度合理化対策要綱に基づく共同請負実施要領によるものとする。

(建設工事入札参加資格審査委員会)

第17条 入札参加希望者について、次の各号に掲げる事項を審査するため、建設工事入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(1) 業者の適格性の判定及び有資格者の決定

(2) 工事種類別の施行能力の判定及び等級格付けの決定

(3) 工事成績及び安全成績等の評定

(4) 入札参加資格の取り消し

2 委員会は、副町長を委員長とし、町長が指定する職員を委員として組織する。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行する。

4 委員会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

5 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとする。

7 委員会の会議は、公開しない。

8 委員長、委員及びその他の関係者は、委員会の審議の内容を他にもらしてはならない。

9 審議すべき事案について、委員長が急施を要し委員会を招集するいとまがないと認めたとき又は軽易な事案については、持ち回りにより委員の審査を経ることによって委員会の審査にかえることができる。

(入札参加資格を付与しないもの)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者には、入札参加資格を付与しないものとする。

(1) 建設工事にあっては、建設業法第3条の規定による建設業の許可を受けていない者又は、町長が行う経営に関する事項の審査を申請しない者若しくは申請した者のうち審査の結果、総合数値が得られない者

(2) 建設コンサルタント業務にあっては、建設コンサルタント業務にかかる営業年数が審査基準日の前日まで引き続き1年(審査基準日の直前1年以内に営業の同一性を失うことなく、組織の変更を行った沿革を有するもの又は建設コンサルタント業務を譲り受けた沿革を有する者にあっては、当該変更前又は当該譲り受け前に行った営業期間を含む。)以上経過していない者又は審査基準日の前日まで建設コンサルタント業務の業務実績のないもの

2 前項の規定により入札参加資格を付与しないことに決定した者に対しては、その旨を通知するものとする。

(入札参加資格の承継)

第19条 有資格者が営業の同一性を失うことなく組織の変更が行われた場合、若しくは包括承継が行われた場合又は建設業若しくは建設コンサルタント業務を譲り受けた場合(以下「組織の変更等」という。)は、町長の承認を得て、その変更前の入札参加資格を承継することができる。

2 前項の場合において、町長は、承継しようとする者の経営の規模及び状況等から承継しようとする者に有資格者の等級格付等をそのまま認めることが不適当であると認めたときは、入札参加資格の承継の承認の際、等級格付等を降級又は変更することができる。

3 第1項の規定により入札参加資格を承継しようとする者は、組織の変更等が行われたときは、遅滞なく入札参加資格承継承認申請書(様式第10号)に、次の各号に揚げる区分に従い当該各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建設工事の有資格者の承継者

第4条第1項第1号ウ及びに規定する書類

(2) 建設コンサルタント業務の有資格者の承継者

第4条第1項第2号イ及びからまでに規定する書類

4 提出部数は1部を町長に提出するものとする。

5 町長は、第1項又は第2項の規定により、入札参加資格の承継の認否を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更届)

第20条 有資格者に次の各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく入札参加資格審査申請書記載事項変更届(様式第11号)に、変更事項を証する書面を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 本店、支店又は営業所の所在地

(2) 商号又は名称

(3) 代表者

この要綱は、平成13年6月1日から施行する。

(平成26年告示第18号)

この要綱は、平成26年7月1日から施行する。

(平成30年告示第55号)

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

等級格付表(経営事項審査結果通知書点数)


A

B

C

D

E

土木一式

800点以上

700点以上

600点以上

500点以上

500点未満

建築一式

800点以上

600点以上

600点未満



電気

750点以上

650点以上

650点未満



管・その他

800点以上

600点以上

600点未満



舗装

800点以上

600点以上

600点未満



別表第2(第8条関係)

等級別発注標準


A

B

C

D

E

土木一式

500万円以上

200万円以上5,000万円未満

3,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

建築一式

500万円以上

9,000万円未満

5,000万円未満



電気

全工事

2,000万円未満

600万円未満



管・その他

全工事

3,000万円未満

700万円未満



舗装

全工事

4,000万円未満

700万円未満



様式 略

上松町建設工事入札制度合理化対策要綱

平成13年5月20日 告示第38号

(平成30年10月1日施行)