○上松町教育支援委員会規則
平成22年3月19日
教育委員会規則第8号
(設置)
第1条 上松町に住所を有し、特別な教育の必要性を有する児童・生徒及び幼児について、適切な教育を支援するため、上松町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、上松町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて就学指導、教育相談その他就学に関して必要な調査、審議等を行い都度経過等について教育委員会に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。
2 委員は次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 医療関係者
(2) 学校職員
(3) 保育園関係職員
(4) 保健職員、福祉職員
(5) 学識経験者
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。また、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に正副委員長各1名を置き、委員が互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、副委員長が進行する。
(意見聴取)
第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の有識者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会総務教育係において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるほか委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。